アルバイトに雇用契約書は必要?注意点や労働条件通知書との違いも解説!

  • アルバイトを始める際、雇用主と雇用契約書を取り交わす場合があります。法律では、雇用契約書の発行は義務付けられていません。しかし、雇用契約書は雇用主と労働者双方にとって、非常に大切な書類です。

    この記事では、雇用契約書に記載される事項や、労働条件通知書との違いを解説します。雇用契約書を取り交わす際の注意点も解説するため、ぜひ参考にしてください。


雇用契約書とは


  • 雇用契約書は、雇用契約を結ぶ際に取り交わす書類の1つです。雇用契約書には、雇用主と労働者の双方が合意した労働条件が、明文化されています。法律上で、書面による締結が義務付けられているわけではないため、雇用契約書が作成されない職場も見られます。

    しかし、雇用契約書を作成しておくと、雇用主と労働者双方に役立ちます。書面にてさまざまな労働条件を明確にしておくことで、トラブルを未然に防げるためです。万一トラブルが発生した場合にも、雇用契約書を参照すれば、労使間で解決に向けた話し合いがスムーズに進められます。


雇用契約書と労働条件通知書の違い


  • 雇用契約書と似た書類として、労働条件通知書が挙げられます。

    2つの書類の違いは、以下の通りです。

    ・作成および交付の必要性
    ・適用される法律
    ・雇用主と労働者との合意の必要性

    前述のように、雇用契約書の作成・交付は法律で義務付けられていません。一方、労働条件通知書は、労働基準法第15条により、雇用契約の締結に際して作成・交付が義務付けられています。また、労働条件通知書に適用される法律は、労働基準法と「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の2種類です。

    さらに、雇用契約書の内容には、雇用主と労働者双方の合意が求められますが、労働条件通知書では、労働者の合意が不要です。労働条件通知書は、雇用主が一方的に作成し、労働者に交付します。

    ※参考:労働基準法|e-Gov法令検索
    短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | e-Gov法令検索


アルバイトの雇用契約書に記載される事項


  • アルバイトやパートとして働くとき、雇用契約書が労働条件通知書を兼ねる場合は、以下の内容の記載が必要です。

    ・契約締結日
    ・労働契約期間・雇用期間
    ・勤務場所
    ・業務内容
    ・勤務時間
    ・休日・休暇
    ・休憩時間
    ・所定外労働
    ・賃金
    ・退職に関する事項

    短時間労働者に該当するアルバイトやパートの場合は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に従い、以下の項目も記載が求められます。

    ・昇給の有無
    ・賞与制度の有無
    ・退職手当支給の有無
    ・相談窓口の詳細

    ※参考:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | e-Gov法令検索


雇用契約書に記載されている事項


  • 労働条件通知書を兼ねる場合は、雇用契約書に以下の事項の記載が必要です。


  • 契約締結日
    一般的な契約書における契約締結日とは、契約を締結した日付のことです。雇用契約書の場合も、通常は実際に契約を締結した日が契約締結日です。ただし、契約締結日は、法律で厳密に定められていません。雇用主と労働者双方の合意があれば、実際とは異なる日付でも認められます。


  • 労働契約期間・雇用期間
    労働契約期間・雇用期間には、具体的な期間が明記されます。明確な期間が決まっていない場合は、その旨が記されます。正社員は無期雇用ですが、アルバイトは一般的に有期雇用です。有期雇用の場合は、契約更新の有無と基準についても、記載が必要です。

    以下に、労働契約期間・雇用期間を更新する基準を示したため、参考にしてください。

    ・勤務成績
    ・勤務態度
    ・個人の能力
    ・会社の経営状況


  • 勤務場所
    勤務場所には、実際に働く場所や住所などが記載されます。本社とだけ記載される場合もあれば、具体的な部署まで記載される場合もあります。なお、業務の都合により勤務場所が変わる可能性がある場合は、その旨の記載も必要です。

    たとえば「勤務場所は◯◯店、◯◯店、◯◯店のいずれかとする」「◯◯市内で当社が指定する場所」などと記載があれば、勤務場所が変わる可能性を示唆しています。


  • 業務内容
    業務内容には、「パソコン入力」「ホールスタッフ」のように、実際に従事する業務内容が記載されています。業務内容が多岐にわたる場合は、すべて明記する場合もあります。なお、業務の内容が変更される可能性がある場合は、その旨の記載も必要です。


  • 勤務時間
    勤務時間については、基本的に開始時刻と終業時刻が記載されます。開始時刻・終業時刻が一定ではなかったり、シフト制だったりする場合は、その旨が記載されているか確認しましょう。記載例としては、「勤務時間はシフト表にもとづき決定する」「業務の都合により、始業時刻および終業時刻を変更することがある」などがあります。

    アルバイトの労働時間についての記事はこちら


  • 休日・休暇
    休日は、一般的に「毎週土・日および国民の祝日」「週2日」などの文言で、明記されます。休日に出勤の予定がある場合は、その旨が記載されている場合もあります。また、休暇に関する記載事項は、年次有給休暇や育児・介護休暇などのほか、雇用主が定めている休暇の内容などです。


  • 休憩時間
    雇用契約書には、就業規則で定められた所定労働時間に応じた、適切な休憩時間が明記されます。アルバイトスタッフも正社員と同じように、労働時間が6時間以上かつ8時間未満の場合は、少なくとも45分の休憩時間が必要です。また、労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を確保しなければいけません。

    ※参考:労働基準法|e-Gov法令検索

    バイトの休憩時間についての記事はこちら


  • 所定外労働
    所定外労働とは、企業が定めた所定労働時間を超えて行う労働、いわゆる残業のことです。所定外労働の有無や、最大で何時間の所定外労働が発生する可能性があるかも、雇用契約書に記載されます。なお、労働基準法では、法定休日に勤務を命じられた場合、休日労働扱いになります。休日労働の可能性がある場合も、その旨の記載が必要です。

    バイトの残業代についての記事はこちら


  • 賃金
    賃金の項目には、賃金に関係するさまざまな内容が記載されます。以下に、主に記載される具体的な内容を示しました。

    ・時間給
    ・手当
    ・割増賃金率
    ・賃金締切日
    ・賃金支払日
    ・賃金支払方法

    なお、短時間労働者に該当するアルバイトの場合は、以下の項目も記載が求められます。

    ・昇給の有無
    ・退職手当の有無
    ・賞与の有無


  • 退職に関する事項
    退職に関する事項には、退職に関係するさまざまな内容が記載されます。主に記載される具体的な内容は、以下の通りです。

    ・定年制の有無
    ・定年の年齢
    ・定年後再雇用制度の有無
    ・自己都合退職の手続き方法
    ・解雇になる事由
    ・退職後の守秘義務


雇用契約書に記載されることがある事項


  • 試用期間や社会保険などに関しても、雇用契約書に盛り込まれている場合があります。以下では、雇用契約書に記載されることがある事項について解説します。


  • 試用期間
    試用期間を設けている職場では、具体的な期間や試用期間中の労働条件、支払う賃金について、雇用契約書に記載される場合があります。一般的な試用期間は、正社員であれば3~6か月程度です。しかし、雇用形態がアルバイトやパートの場合は、試用期間が1か月程度の職場も見られます。


  • 社会保険
    社会保険については、労働者が被保険者に該当するか否かの記載が必要です。社会保険にはさまざまな種類がありますが、労災保険は労働者の種類を問わず、原則としてすべての労働者に適用されます。一方、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの場合は、労働者の勤務時間や雇用期間などの条件により、加入の要否が変わるため、注意しましょう。

    社会保険についての記事はこちら


  • 雇用に関する相談窓口
    短時間労働者に該当するアルバイトの場合は、雇用に関する相談窓口も雇用契約書に記載されます。具体的には、以下の内容を記載します。

    ・相談窓口となる担当部署
    ・担当者の役職、氏名、連絡先(電話番号、メールアドレスなど)

    短時間労働者は、相談窓口を通じて雇用契約の内容や仕事上の悩みや不満、ハラスメントに関することなど、さまざまな内容を相談できます。


雇用契約書に関する注意点


  • 雇用契約書に関する注意点を解説します。自身の権利を守るために、雇用契約書の内容をしっかり確認しましょう。


  • 試用期間でも雇用契約書をもらう
    本採用が決まった後ではなく、試用期間が始まる前に雇用契約書を渡してもらうべきです。法的には、試用期間中も労働契約が締結された状態と見なされるためです。ただし、雇用契約書を取り交わすこと自体は、法的に義務付けられているわけではありません。雇用契約書を渡してもらいたい場合でも、雇用主との関係性を考慮した交渉を心がけましょう。


  • 雇用契約書を2部作成してもらう
    雇用主が保管する雇用契約書とは別に、自身が保管する分を必ず受け取るようにしましょう。雇用契約書は、雇用条件を明確にし、労使間のトラブルを防止するための重要な書類です。万一トラブルが発生した際にも、契約内容を証明する証拠として雇用契約書が機能します。


  • 雇用契約書は労働条件通知書を兼ねた内容にしてもらう
    雇用契約書は、労働条件通知書を兼ねた内容にしてもらうことも可能です。しかし、労働条件通知書も兼ねる場合は、労働基準法で定められた労働条件を記載してもらわなくてはいけません。アルバイトやパートとして働く場合、昇給や賞与などに代表される、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」で定められた内容の記載も必要です。


まとめ


  • アルバイトやパートとして働く場合でも、雇用契約書の取り交わしが推奨されます。雇用契約書は、労働条件を明文化し、労使間の権利と義務を明確にするための重要な書類です。雇用契約書に記載されている内容を事前に確認し、自身の働き方と合っているか、不明点や疑問点がないかをしっかり確かめておきましょう。

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