アルバイトの掛け持ちで源泉徴収票の「甲・乙・丙」が変更になるケースとは?

  • アルバイト先で源泉徴収票を受け取ったものの、記載されている「甲」「乙」「丙」の違いが分からず、困っている人もいるでしょう。「甲」「乙」「丙」は、所得税の源泉徴収額を算出するために設けられた税区分です。

    この記事では、源泉徴収票に記載されている税区分の「甲」「乙」「丙」について、それぞれの違いを解説します。アルバイトの掛け持ちによって税区分が変更になるケースについても解説するため、ぜひ参考にしてください。


源泉徴収票における3つの税区分「甲」「乙」「丙」の違い


  • 源泉徴収票には、「甲」「乙」「丙」の税区分があります。ここでは、それぞれの違いについて解説します。


  • 源泉徴収票の税区分とは
    源泉徴収票には「甲」「乙」「丙」の、3つの税区分があります。どの税区分に該当するかは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出の有無や、雇用契約期間などによって決まります。

    税区分は、源泉徴収の有無や納税額を左右する重要なものです。たとえ所得金額が同じでも、税区分によって納税額が変わる可能性があります。適切に納税するためにも、それぞれの税区分の違いをよく理解しておきましょう。

    バイトの源泉徴収票についての記事はこちら


  • 「甲」「乙」「丙」の違い
    すでに触れたとおり、税区分は申告書の提出の有無や雇用期間などによって「甲」「乙」「丙」の3つに分類されます。

    「甲」は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人です。それに対し「乙」は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人や、他の勤め先で提出した人が区分されます。「丙」に該当するのは、日雇賃金の人や雇用契約期間が2か月以下の人などです。

    ※参考:給与所得の源泉徴収事務 | 国税庁


アルバイトの掛け持ちをしている人の税区分


  • アルバイトを掛け持ちしている場合、受け取っている収入が最も多いメインの会社とそれ以外の会社で、税区分が異なります。ここでは、アルバイトの掛け持ちをしている人の税区分について、詳しく解説します。


  • メインで収入を得ている会社の税区分
    メインのバイト先には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましょう。これにより、源泉徴収票に記載される税区分は「甲」になります。書類を提出しても、月給が8.8万円以下なら源泉徴収が行われません。一方、月収8.8万円を超えると源泉徴収の対象になるため、毎月の手取り額が少なくなります。

    ※参考:給与所得の源泉徴収事務 | 国税庁


  • それ以外の会社の税区分
    1つの会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、それ以外の会社には同じ書類を提出できません。アルバイトを掛け持ちしている場合、書類を提出していない会社の税区分は「乙」になります。この会社から受け取った収入については年末調整が行われないため、自分で確定申告する必要があります。

    ただし、税区分が「乙」の会社の年収が20万円以下なら、確定申告は任意です。確定申告の義務が生じるケースは、年収が20万円を超えた場合とされています。

    ※参考:給与所得の源泉徴収事務 | 国税庁


アルバイトの掛け持ちをしていない人の税区分


  • アルバイトの掛け持ちをせずに1社のみで働いている人は、その勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。よって、源泉徴収票に記載される税区分は「甲」です。月給が8.8万円を超えると、源泉徴収の対象です。ただし、最終的に年収が103万円以下になれば、源泉徴収された分が還付されます。

    年末調整の期日までに申告書を提出しないと、税区分が「乙」になり、月給の額に関係なく源泉徴収が行われます。年末調整による還付も行われないため、自分で確定申告して正しい納税額に修正しなければなりません。

    ※参考:給与所得の源泉徴収事務 | 国税庁


アルバイトを掛け持ちする場合は「甲」「乙」「丙」が変更になる


  • アルバイトを掛け持ちしたり雇用形態が変わったりすると、「甲」「乙」「丙」の税区分も変更になります。ここでは、税区分が変わるさまざまなケースについて解説します。


  • 甲から乙に変更になるケース
    アルバイトを掛け持ちしている人は、原則として受け取っている収入が最も多いメインの会社に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。メインの会社が別の会社に変わった場合、もともとメインで働いていた会社の税区分も、「甲」から「乙」に変わります。

    メインの会社が別の会社に変わった場合は、「甲」と「乙」が適用されていた期間の源泉徴収票を、もともとメインで働いていた会社からそれぞれ受け取りましょう。


  • 乙から甲に変更になるケース
    もともと「乙」が適用されていた会社に対して、新たに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、税区分は「乙」から「甲」へ変更になります。「乙」が適用されていた期間と「甲」が適用されていた期間の給与を合算して年末調整してもらい、源泉徴収票を受け取りましょう。


  • 丙から甲に変更になるケース
    アルバイトで、2か月以下の短期雇用から2か月以上の長期雇用に変わった場合、税区分は「丙」から「甲」へ変更になります。また、短期雇用から正規雇用になった場合も同様です。「丙」が適用されていた期間の源泉徴収額については、年末調整に含めて計算されます。


アルバイトで得た収入にかかる税金


  • アルバイトで収入を得ると、一体どのような税金が発生するのでしょうか。以下で、詳しく解説します。


  • 住民税は年収が概ね100万円を超えると課税される
    住民税とは、都道府県と市町村に納める税金です。課税対象になる基準は自治体によっても異なります。概ね年収が100万円を超えれば、住民税が発生することが一般的です。住民税には、一定額が課税される「均等割」と所得に応じて課税される「所得割」があり、それぞれを合わせた金額を納める必要があります。

    ただし、各種所得控除を適用できれば課税基準を超えても非課税になる可能性があるため、それぞれの要件をよく確認しましょう。

    バイトの税金についての記事はこちら


  • 所得税は年収103万円を超えると課税される
    所得税とは、所得の金額に応じて発生する税金です。基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円があるため、それらを合わせた103万円を超える年収を得た場合に、課税対象となります。

    ただし、月収8.8万円以上になれば、毎月の給与から所得税が源泉徴収で天引きされます。年末に年収103万円を超えていない場合、天引きされた分は還付を受けられる仕組みです。還付を受けるには、年末調整または確定申告が必要となります。なお、アルバイトを掛け持ちしている人は、すべての収入を合計した金額が年収として扱われます。

    パートの所得税についての記事はこちら


アルバイトを掛け持ちしている場合は確定申告が必要?


  • アルバイトを掛け持ちしていると、確定申告が必要になることがあります。ここでは、確定申告の必要性について解説します。


  • 合計年収が103万円を超えている場合
    すべてのアルバイトの年収の合計が103万円を超えており、源泉徴収も行われている場合、確定申告が必要です。実際の税額よりも源泉徴収された額が多いなら、確定申告により還付されます。また、掛け持ちしているアルバイトの、どの勤め先でも源泉徴収されていない場合は、確定申告をしたうえで所得税を納める義務があります。


  • 合計年収が103万円以下の場合
    掛け持ちしているアルバイトの、すべての年収を合計しても103万円以下なら、確定申告は不要です。ただし、いずれかの会社で源泉徴収されている場合は、本来は必要ない納税をしている状態になっています。源泉徴収された分の還付を受けるには、確定申告を行うことが必要です。


アルバイトを掛け持ちしているときの申告方法


  • アルバイトを掛け持ちしている人は、どのように申告すればよいのでしょうか。ここでは、具体的な申告方法について解説します。


  • 最も収入の多い会社に年末調整をしてもらう
    アルバイトを掛け持ちしている場合、受け取っている収入が最も多いメインの会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末調整してもらう方法が一般的です。ただし、メインの会社以外には申告書を提出できないため、他の会社から得た収入に関しては確定申告が必要となります。

    アルバイトの年末調整についての記事はこちら


  • 源泉徴収票をもとに確定申告を行う
    すでに触れたとおり、アルバイトを掛け持ちしているなら、メインの会社以外では年末調整されません。年末から年始にかけて源泉徴収票が発行されるため、確定申告を行いましょう。年間の収入を合計しても103万円以下の場合や、メインの会社以外の年収が20万円以下である場合は、確定申告の義務はありません。

    ただし、源泉徴収によって納めすぎた税金がある人は、確定申告を行うことによって、還付を受けられます。

    アルバイトの確定申告についての記事はこちら


確定申告のやり方


  • 確定申告をするには、その年に収入を得たすべての会社から源泉徴収票を受け取る必要があります。また、確定申告書、控除証明書、マイナンバー、還付金の振込先として指定する口座の情報を用意しましょう。

    確定申告書を作成したら、必要書類を添えて税務署へ提出します。窓口への持参や郵送も可能です。e-TAXを利用すれば、パソコンやスマートフォンからインターネットを介して、容易に提出できます。


まとめ


  • アルバイトで受け取る源泉徴収に記載されている税区分には、それぞれ意味があります。アルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれの勤務先の税区分は異なります。アルバイトを掛け持ちするなら、事前に税区分の意味を理解しておき、適切な対応をしましょう。

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