パートの所得税はどれくらい?給料が何万円以下ならお得になるのか

  • 所得税とは、その年の1月1日~12月31日までに得た所得に課せられる税金です。パートでも一定の年収を超えると所得税を支払わなければいけません。この記事では、パートに出る前に知っておきたい所得税の仕組みについて詳しく解説します。パートの所得税に関して悩んでいる場合はぜひ参考にしてください。


パートでも103万円を超える年収があれば所得税が発生する


  • パートでも、年収が103万円を超えた場合には所得税が発生します。ここでは、パートの所得税について詳しく解説します。


  • 103万円以下なら所得税はかからない
    パートの収入は通常、給与所得に分類されます。所得税額は、その年の1月1日~12月31日までの所得に課せられます。税額は1年の収入から基礎控除と給与所得控除を差し引いた金額に、所定の税率をかけて計算します。給与所得控除額は最低55万円、基礎控除は48万円です。

    控除額が103万円になるため、パートの収入が103万円以下で他の収入がない場合には所得税はかかりません。反対に、103万円を超える場合には所得税がかかります。


  • 扶養内なら扶養者(配偶者)が負担する税金を抑えられる
    パートで働いている人が扶養内に収まっている場合には、扶養者(配偶者)の税金負担が軽くなります。扶養者・被扶養者の年収によって配偶者控除、もしくは配偶者特別控除のいずれかが適用されるため、その分所得税が抑えられます。ただし、配偶者特別控除は控除額が段階的に減っていくため注意が必要です。


パートに出るなら知っておきたい年収の壁


  • 配偶者の扶養に入りながらパートに出る場合には、年収の壁について理解しておきましょう。


  • 年収100万円前後の壁
    まずは、年収100万円前後の壁です。パートの年収が93~100万円を超えると、住民税(均等割)の課税対象となります。住民税(均等割)の課税年収は居住している地域によって異なりますが、100万円前後を超えると課税対象となるケースが多いようです。

    均等割の金額も地域により異なりますが、年間5,000円前後の定額となっています。住民税には所得割というものもあり、所得割は年収100万円を超えると課税対象となります。


  • 年収103万円の壁
    年収が103万円を超えると、所得税がかかります。103万円を超えた分が所得税の課税対象となり、納税の義務が発生するという仕組みです。この際、会社から支払われる交通費や通勤手当などは基本的に年収に含まれません。ただし、交通機関を利用し1か月あたりの交通費が15万円を超える、もしくは車などを使用し通勤距離に応じた金額を超えた場合は課税対象です。

    1万円あたりの税額は500円程度となっているため、103万円の壁の影響はそこまで大きくありません。


  • 年収106万円の壁
    年収が106万円以上で所定の条件を満たしている場合には、社会保険への加入義務が発生します。所定の条件としては、以下のような内容が挙げられます。

    ・週の所定労働時間が20時間以上
    ・雇用期間が2か月を超えると見込まれる
    ・従業員の人数が101人以上
    ・学生ではないなど

    上記の条件を満たし、年収106万円以上の場合には、配偶者の扶養を外れて社会保険に加入しなければいけません。自分で保険料を支払うことになり負担が大きくなります。


  • 年収130万円の壁
    年収が130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、勤務先の社会保険か、国民健康保険・国民年金に加入しなければいけません。ただし、配偶者の年収が260万円よりも少ない場合には、年収130万円未満であっても扶養から外れるケースがあります。

    また、学生の場合には、勤労学生控除を受けることで本人は130万円まで所得税がかかりません。しかし、親などの扶養者の税金は高くなります。

    106万円の壁、130万円の壁では社会保険に加入しなければならないため、年収の壁を感じやすくなっています。そこで、パートが年収の壁を感じなくてもいいように「年収の壁・支援強化パッケージ」が厚生労働省で用意されています。これは、パートなどで働く人が、年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを後押しするための施策です。


  • 年収150万円の壁
    年収150万円以下なら、最大38万円の所得控除が適用されるため、扶養者の税金が安くなります。しかし、年収が150万円を超えると満額適用されなくなります。被扶養者の給与収入が150万円を超えると、配偶者(特別)控除が段階的に少なくなっていくという仕組みです。

    また、配偶者(特別)控除を満額受けるには、配偶者の合計所得金額が900万円以下である必要もあります。


  • 配偶者特別控除は年収約201万円まで
    前述したように、150万円を超えると配偶者(特別)控除を満額は受けられなくなります。しかし、
    201.6万円までなら、配偶者特別控除が適用されます。ただし、控除額は夫と妻の収入を基にして段階的に決められており、収入が多くなるほど控除額は少なくなるという仕組みです。

    また、扶養者の年間合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除は適用されません。夫の合計所得が1,000円以下で扶養に入っている妻がパートで働く場合は、年収150万円・201万円を意識して働く必要があります。


所得税が発生したらどうしたらいい?


  • 所得税が発生した場合には、どうすればよいのでしょうか。ここでは、パートで所得税が発生した場合の対応について解説します。


  • 会社で年末調整されるか確認する
    まずは、会社で年末調整されるかどうかを確認しましょう。通常の場合、一定の収入があるときには勤務先で所得税などを差し引いて支給します。差し引かれる税金などを源泉徴収と呼びます。給与明細で所得税などが差し引かれているか確認しましょう。

    年末調整についての記事はこちら


  • 年末調整されないなら、確定申告が必要な場合がある
    年末調整されない場合、源泉徴収税額との過不足分を求めて精算する手続きが行われないため、所得税が還付されません。次項で詳しく解説しますが、条件に当てはまる場合には自分で確定申告をして所得税額を確定させましょう。

    確定申告についての記事はこちら


パートで確定申告が必要な場合とは


  • パートで働いている場合でも、確定申告が必要になるケースもあります。確定申告をすることによって正しい所得税が確定するため、払いすぎていた場合は還付を受けられます。ただし、すべてのパートが確定申告をするべき、しなければいけないというわけではありません。確定申告が必要な条件は以下の5つです。

    ・年末調整をしていない
    ・給与を2ヵ所から受け取っている
    ・年の途中でパートを辞めた
    ・各種控除を利用する
    ・6自治体以上にふるさと納税をした

    ここでは、各条件を解説します。


  • 年末調整をしていない場合
    会社で年末調整が行われない場合には、正確な所得税を確定するために確定申告が必要です。年末調整をしている場合には確定申告の必要はありません。


  • 給与を2ヵ所以上から受け取っている場合
    年末調整は1ヵ所の勤務先でしかできません。そのため、掛け持ちで2ヵ所から給与を受け取っている場合は注意が必要です。ただし、年末調整されていない給与の収入金額が20万円を超えていなければ、確定申告は不要です。


  • 年の途中でパートを辞めた場合
    年の途中でパートを辞めて、その後再就職しなかった場合にも確定申告しましょう。退職した翌年から5年以内であれば、確定申告をすることで還付を受けられるため、払いすぎた税金がある場合には戻ってきます。


  • 各種控除を利用する場合
    年末調整をしている場合でも、各種控除を利用する際には確定申告をしなければいけません。たとえば、医療費控除や災害の所得税の軽減免除などの控除制度を利用する場合が該当します。


  • 6自治体以上にふるさと納税した場合
    通常、ふるさと納税を行う場合にはワンストップ特例制度があるため、確定申告の必要がありません。しかし、6自治体以上にふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例を利用できないため、確定申告をする必要があります。


パートが確定申告する際に必要な書類とは


  • パートが確定申告をする際には、必要な書類を揃えなければいけません。ここでは、確定申告に必要な書類を解説します。


  • 必要書類1:確定申告書
    確定申告書には種類があり、通常は申告書Aを用います。確定申告書は、税務署の窓口でもらうこともできますが、国税庁の確定申告書作成コーナーを用いてWeb上で作成することも可能です。都合のよいほうを選びましょう。


  • 必要書類2:源泉徴収票
    源泉徴収票は、遅くとも1月末くらいまでには発行されます。退職した場合には退職から1か月以内に受け取れるため、失くさないようにしましょう。


  • 必要書類3:控除証明書類
    国民健康保険や国民年金の支払いがあった場合には、それらの控除証明書類も必要です。国民年金は毎年11月に控除証明書が送付されるため、失くさないように保管しておきましょう。その他にも、医療費控除や寄付金控除などを受ける場合は証明書を用意しておきます。


  • 必要書類4:本人確認書類
    本人確認書類も必要です。運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認ができる書類を準備しておきましょう。


パートの所得税の確定申告における注意点とは


  • パートで確定申告をする際には、注意したいポイントがあります。ここでは、2つの注意点を解説するため参考にしてください。


  • すべての勤務先から源泉徴収票を受け取る
    確定申告する際には、必ず源泉徴収票が必要になります。パートを掛け持ちしているなど、複数の勤務先で働いている場合には、すべての勤務先から源泉徴収票を受け取りましょう。発行されない場合には、請求しておきます。


  • <源泉徴収票を失くした場合>
    源泉徴収票を失くしてしまった場合には、勤務先に連絡して再発行してもらいましょう。失くさないように保管しておくことが大切ですが、基本的には再発行が可能となっています。また、退職している場合でも請求すれば再発行してもらえます。


  • <会社が源泉徴収票を発行してくれない場合>
    源泉徴収票の発行を依頼しても会社が発行してくれないという場合には、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出しましょう。届出書は国税庁のWebサイトからダウンロード可能です。その際、給与明細が手元にあれば合わせて提出します。


  • 確定申告が必要な場合にしないと罰則を受ける
    確定申告が必要であるにもかかわらずしなかった場合には罰則を受けるため、必ず確定申告を行いましょう。主な罰則は以下のとおりです。


  • <罰則1:延滞税>
    確定申告をせず、期日までに税金を支払わなかった場合には延滞税が課せられます。延滞税は、納付期限の翌日から2か月を経過する日までは納税額の7.3%ですが、期間が延びれば延滞税も増加し、最大で納付額の14.6%の延滞税が課せられるため注意しましょう。


  • <罰則2:無申告加算税>
    確定申告が必要なのにしなかった場合、納税額の50万円までは15%、50万円を超える部分については20%、無申告加算税が課せられます。ただし、税務調査を受ける前に自主的に確定申告をすれば、課税割合が5%に軽減されます。


まとめ


  • パートでも、収入が一定の金額を超えた場合には所得税が課せられます。扶養に入っている場合には、年収の壁について理解し年収を意識しながら働くことが重要です。また、パートの場合でも確定申告が必要になるケースもあります。確定申告が必要なのにしなかった場合、罰則が科せられるため注意しましょう。

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