【8時間】バイトの休憩時間は?3つの原則や休息時間・違反などを解説

記事公開日: 2024.12.09           最終更新日: 2024.12.17

  • バイトの休憩時間は、法律で義務づけられています。そのため、一定の時間以上働く場合には、休憩時間がなければいけません。この記事では、バイトで8時間働く場合の休憩時間や原則などについて解説します。休憩時間の原則が適用されないケースや休憩をもらえない場合の対処方法なども解説するため、参考にしてください。



バイトで8時間働く場合の休憩時間

  • バイトで一定の時間以上働く際は、休憩時間が与えられます。どのぐらいの休憩が与えられるかは労働時間で変わるため、確認しておきましょう。

    バイトの休憩時間は、以下のとおりです。


  • ・8時間超:60分
    ・6時間以上8時間以下:45分
    ・6時間以内:なし




休憩時間の3原則

  • 休憩時間には3つの原則があります。ここでは、休憩時間の3原則について詳しく解説します。



1.一斉に与える

  • アルバイトを含む労働者は、同時に休憩時間を取らなければいけません。たとえば、休憩時間が昼12時に60分と定められている場合には、すべての労働者が昼12時に休憩に入るということです。労働者が個別に休憩時間を決めたり、好きな時間帯に休憩させたりする行為は、原則として禁止されています。

    ※参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索


2.労働時間の途中に休憩時間をはさむ

  • 休憩時間は、労働時間中に設定する必要があります。休憩時間といえば昼12時前後というイメージを持っている人も多いでしょう。しかし、労働時間の途中であれば昼前後に設定する必要はなく、いつでも構いません。また、労働の間に取らなければいけないため、業務開始や終了時刻に休憩時間を入れることは禁止されています。

    ※参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索


3.自由に利用できる

  • 休憩時間を自由に使えるようにすることも、休憩時間の原則の1つです。休憩時間は、労働から一切解放される時間でなければいけません。そのため、休憩時間中に何らかの業務をさせるなどすると労働時間とみなされます。また、休憩時間10分前にデスクに着席させるなど、時間の使い方を制限するような行為は禁止です。

    ※参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索


バイトの休憩時間の原則が適用されないケース

  • バイトの休憩時間の原則が、適用されないケースもあります。ここでは、原則が適用されない2つのケースについて解説します。



労使協定を締結している

  • 前述したように、休憩時間には同じ時間に与えなければいけないという原則がありますが、労使協定を締結している場合にはその限りではありません。労使協定が結ばれている場合、同時ではなく個別に休憩を入れられます。たとえば、工場などの一斉に休憩を取ることで生産効率が落ちる事業の場合、休憩時間を変えることが多いです。


特定の事業に該当している

  • 労働者の過半数が所属する労働組合や代表者との書面協定がある場合には、一斉付与の原則が適用されないため、個別に休憩を取っても問題ないとされています。

    また、労使協定を締結していなくても、法律で定められる特定の事業に該当している場合には、休憩時間を一斉に付与する必要はありません。一斉に休憩を取ることで公衆の不便になると考えられる業種については、一斉付与の原則は適用されないため個別に休憩を入れられます。特定の業種とは、以下のとおりです。


  • ・旅客業、運送業
    ・小売業、卸売業
    ・理美容業
    ・金融業、保険業、広告業
    ・映画制作、映画館、演劇業
    ・郵便業、通信業
    ・病院やクリニックなどの保健衛生業
    ・旅館や飲食店などの接客娯楽業


休憩時間は給与が発生する?

  • 休憩時間には、給与は発生しません。労働時間と休憩時間は法律上区別されており、休憩している時間は労働時間に含まれません。休憩時間は、労働から離れることを保証された時間として定義されており、労働からは離れた時間です。そのため、休憩のための時間に対して賃金を支払う義務はなく、給与は発生しません。


休憩時間と休息時間の違い

  • 休憩時間とは、労働基準法によって定められたものです。労働者に与えられた権利であり、一定の時間働いている場合には労働基準法によって休憩時間を与えなければいけないと決められています。一方休息時間は、法令上の定めのないもので、勤務中の小休止を指します。休息時間については、会社の規則で定められているケースもあるようです。


勤務時間と労働時間の違い

  • 勤務時間と労働時間の詳細は、以下のとおりです。


  • ・勤務時間:始業時刻から終業時刻までの時間
    ・労働時間:勤務時間から休憩時間を除いた時間




バイトで8時間働く場合の休憩のポイント

  • バイトで8時間働く場合には休憩時間が与えられます。ここでは、休憩のポイントを2つ解説します。



分割付与ができる

  • 休憩時間は、分割しての付与も可能です。休憩時間の合計を満たしているのなら、連続して与える必要はありません。たとえば、60分の休憩時間が与えられる場合、15分ずつの休憩を4回取るという方法でも問題ないとされています。ただし、休憩時間は労働時間の途中に与えなければいけないという原則は変わらないため、休憩せず働いて早く帰ることはできません。


雇用形態に関係なく付与される

  • 休憩時間は、雇用形態に関係なく与えられます。アルバイトであっても正社員であっても、休憩時間が与えられるという点に変わりはありません。休憩時間は労働基準法で定められている労働者の権利であり、雇用形態を問わずに与えられます。そのため、アルバイトだからといって休憩時間が減ったり与えられなかったりすることはありません。


バイトの休憩で法律に違反するとどうなる?

  • バイトの休憩で法律に違反すると、雇用主に対して6か月以下の懲役または30万円の罰金が科せられる可能性があります。たとえば、8時間以上働いているにもかかわらず休憩時間を与えない、休憩時間に電話番や来客対応などの業務をさせるなどすると違反に問われます。そのため、企業側は労働基準法を遵守しなければいけません。

    ※参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索


バイトで休憩をもらえない場合の対処方法

  • 前述したとおり、1日あたりの労働時間が6時間超8時間以下なら45分、8時間超の場合は1時間の休憩時間が必要です。ここでは、休憩がもらえないときの対処方法を解説します。



休憩の時間をずらす

  • 休憩時間をずらして、当日中に再付与します。たとえば、いつもは昼12時に休憩を取っているが、来客対応などの業務上の理由によって休憩を取れなかったとしましょう。この場合には、時間帯をずらして再付与して補填しなければいけません。休憩のタイミングは、労働時間の間であれば自由に決められます。


賃金を支払う

  • 法定労働時間内であれば、通常の賃金を支払うという方法もあります。業務が忙しくてどうしても休憩を付与できなかった場合などは、その労働の対価として賃金を支払う必要があります。休憩時間中も働いたことによって法定労働時間を超えてしまった場合には、時間外労働に当たるため割増賃金を支給しなければいけません。


上司に相談する

  • 6時間以上働いているのに休憩時間が与えられない、賃金が支払われないという場合には、上司に報告して休憩時間の現状を改善してもらいましょう。休憩時間に関する問題に気づいていない可能性もあるため、まずは相談することが大切です。上司に相談しても改善しないようなら、人事にも相談してみるとよいでしょう。


労働基準監督署に相談する

  • 上司や人事などの会社側に相談しても休憩時間に関する問題が解決しない場合には、労働基準監督署に申告しましょう。労働基準監督署への申告は、匿名でも可能です。そのため、名前を出して申告するのに不安がある場合には匿名で申告しても構いません。この際、休憩が与えられない、休憩中も労働していた証拠を持参するとよいでしょう。


まとめ

  • アルバイトとして働いていても、1日あたりの労働時間が6時間を超えている場合には休憩時間が与えられます。休憩時間は労働時間の途中に与えること、自由に利用させること、一斉付与することという3原則があります。休憩時間が与えられない場合は上司に相談し、それでも解決しない場合は労働基準監督署に相談するとよいでしょう。

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