アルバイトも有給休暇を取得・消化できる?発生条件や注意点を確認

  • 有給休暇とは、仕事を休んでもその日の給料が支払われる制度です。現在アルバイトをしている人のなかには、アルバイトでも有給休暇を取得・消化することが可能なのか、気になっている人も多いでしょう。

    本記事では、アルバイトにおける有給休暇について解説します。有給休暇付与の条件や取得日数、計算方法、注意点なども解説するため、参考にしてください。

そもそも有給休暇とは

  • 有給休暇は、正式には「年次有給休暇」といいます。通常、仕事を休んだらその日の給料は支払われません。しかし、有給休暇を使うことで、仕事を休んだとしてもその日の給料が支払われます。また、一定の条件を満たした場合に、有給休暇が付与されます。

アルバイトでも有給休暇は取得可能

  • 有給休暇は、正社員しか取得できないのではと思っている人もいるでしょう。しかし、正社員だけではなくアルバイトであっても条件を満たしていれば、有給休暇が付与されます。また、有給休暇の利用目的が制限されることはないため、基本的には好きなときに消化することが可能です。アルバイトであっても、会社側は有給休暇の取得を拒否できません。

    アルバイトの有給休暇についての記事はこちら

アルバイトに有給休暇が付与される条件

  • アルバイトでも条件を満たしていれば、有給休暇が付与されます。ここでは、有給休暇が付与される条件を解説します。
  • 1.継続勤務が6か月以上
    労働契約が存在する期間において、6か月以上継続勤務していることが条件です。そのため、3か月などの短期間労働では、有給休暇は付与されません。
  • 2.勤務が所定労働日数の8割以上
    所定労働日数の8割以上勤務することも、条件の1つに該当します。所定労働日数とは、契約した際に決められた労働日数のことです。たとえば、半年のうち100日出勤するという契約を会社と結んでいたとします。体調不良や家庭の事情などで、欠勤することもあるでしょう。欠勤した日を除いて、実際に出勤した日が80日以上あれば、出勤率8割となります。

    また、遅刻や早退、産休や育休などを取得した期間があっても、雇用関係が続いていれば出勤日とみなされます。

有給休暇の取得日数を計算する方法

  • 有給休暇の取得日数は、どのように計算すればよいのでしょうか。ここでは、有給休暇の計算方法を解説します。
  • 週5日勤務の場合
    ここでは、週に5日間勤務しているケースにおける、有給休暇の取得日数を計算する方法を解説します。まず、継続勤務年数ごとに付与される有給休暇の日数は、以下の表のとおりです。
  • 条件を満たせば、働き始めてから6か月後に有給休暇が10日付与されます。継続して勤務した年数が増えれば有給日数は増え、働き始めて1年半後には11日、2年半後には12日付与されるという仕組みです。2年半までは前年の有給日数+1日、2年半以降6年半までは前年までの有給日数+2日が、有給休暇となります。
  • 週1日~4日勤務の場合
    ここでは、週1日~4日勤務している場合の、有給休暇の取得日数を計算する方法を解説します。まず、継続勤務年数ごとに付与される有給休暇の日数は、以下のとおりです。
  • 所定労働日数が週5日ない場合でも、出勤率などの条件を満たしていれば、有給休暇が与えられます。所定労働日数とは違う日数で働いている場合には、過去の勤務の平均日数から有給休暇が与えられる場合もあるようです。そのため、事前に上司などに確認しておくとよいでしょう。

有給休暇取得時の給与計算の方法

  • 有給休暇を取得した際、給与がどうなるのか分からないという人もいるでしょう。ここでは、給与計算の方法を解説します。
  • 平均賃金を用いた計算方法
    平均賃金を用いる場合には、過去3か月における合計賃金の平均をもとに、給与を計算します。平均賃金を用いる場合は、以下のいずれか高いほうが採用されます。

    ・3か月の合計賃金÷3か月間の日数
    ・3か月の合計賃金÷3か月の労働日数×0.6
  • 通常賃金を用いた計算方法
    通常賃金を用いる場合には、通常どおり勤務していた場合と同じ額の給与が支払われます。アルバイトの場合には、日々の所定労働時間を持ちに計算されるケースが一般的です。
  • 標準報酬日額を用いた計算方法
    標準報酬日額とは、社会保険料計算に使われる標準月額を日割りにしたものです。標準月額とは、収入によって等級が分けられており、等級によって値が異なります。勤務先の健康保険に加入していない場合には、標準報酬日額が用いられる計算があることはありません。また、支給額が都道府県ごとに変わることもあるなど、前述2制度とは少し異なる制度です。

有給休暇の一般的な取得方法を解説

  • 有給休暇を取得する際には、原則として勤務先の上司から承認を得る必要があります。会社側は従業員からの有給休暇申請を断ることはできません。しかし、お互いに気持ちよく消化するためにも、できるだけ早めに打診するとよいでしょう。

    また、シフト制のアルバイトの場合には、シフトができる前に相談しておく必要があります。シフトを組んだ後だと、再度調整しなければならないため、シフトを組む前に打診しておくことがポイントです。

    基本的に、有給休暇はどのような理由であっても取得できます。また、取得理由を伝える必要はありません。消化理由を尋ねられた場合には、「私用のため」と答えれば構いません。就業規則によっては、慶弔休暇や生理休暇などが有給休暇になるケースもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

有給休暇の消化に関する注意点

  • 有給休暇の消化時には、いくつか注意したいポイントがあります。ここでは、有給休暇消化の注意点を解説します。
  • 日数や給料を把握する
    自分に与えられた有給休暇の日数、有給を消化する際に支払われる給料などを、事前に確認しておきましょう。有給休暇を取得しようと思ったら必要な日数が足りず消化できない、給料が足りなくなるなどのトラブルが起こる可能性があります。
  • 申請は早めに行う
    就業規則など特別な規定が設けられていない場合には、申請期限は設けられないことが還俗です。しかし、職場によっては代わりの人材を確保する必要があるため、できるだけ早めに上司に相談しておくほうが安心です。
  • 有給休暇は消失する
    有給休暇は次年度に繰り越せますが、何年も繰り越せるわけではありません。付与された日から起算して2年が経つと、権利は消えます。また、繰り越しできる日数は20日が上限で、繰り越し後の最大保有日数は40日のため、計画的に消化しましょう。
  • 会社は有給休暇の申請を断れない
    会社は従業員から有給休暇の取得申請があった場合、基本的に断れません。ただし、従業員が有給休暇を取得することで、会社が正常な運営ができない場合は、時期をずらしてもらう権利を行使することも可能です。
  • 取得理由を伝える必要はない
    取得条件さえ満たしていれば、法律上は必ず有給休暇が発生します。また、消化の際に具体的な取得理由を伝える必要もありません。コミュニケーションとして理由を伝えたいのなら、伝えても構いません。

有給休暇の取得に関するQ&A

  • ここでは、有給休暇を取得する際によくある質問とその回答を解説します。
  • 有給休暇の間にアルバイトはできる?
    有給休暇を取って他のアルバイトができるかは、会社の規定によって異なります。兼業が禁止されていない場合、有給休暇の間に他のアルバイトをすることは、特に問題ありません。そのため、規定を確認しましょう。
  • 退職すると有給休暇はどうなる?
    付与された有給休暇が残ったまま退職する場合、有給休暇は消滅します。なかには、会社が有給休暇を買い取ってくれる可能性もあります。そのため、退職後に有給休暇がどうなるか、確認しておきましょう。買い取ってくれる可能性がある場合には、退職前に有給休暇を取得しておいたほうが無難です。

まとめ

  • アルバイトでも、条件を満たしていれば有給休暇が付与されます。また、勤務日数によって付与される有給日数も異なるため、計算方法なども把握しておきましょう。また、原則として会社は有給休暇の消化を断れません。しかし、円滑に有給休暇を消化するため、できるだけ早めに打診しておくとよいでしょう。

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