アルバイトでも有給は取れる?発生する条件や取得する際の注意点を解説!

  • 有給休暇の取得は正社員や契約社員しかできないと思われがちですが、一定の条件を満たすとアルバイトでも取得可能です。この記事では、アルバイトで有給休暇が発生する条件とともに、有給休暇の取得数や金額などの計算方法を解説します。アルバイトで有給休暇を取得する際の注意点も解説するため、ぜひ参考にしてください。

有給休暇とは?

  • 有給休暇とは、休暇を取得しながらも日数分の給料が発生する制度です。有給休暇の正式名称は年次有給休暇とされています。一般的には、有休や有給などと呼ばれる場合も多いです。

    労働基準法第39条の定めにより、有給休暇は一定の条件を満たした従業員が取得できます。正社員や契約社員だけでなく、アルバイトも対象になる可能性があります。アルバイトで有給休暇の取得を希望する場合は、条件をよく確認しましょう。

アルバイトで有給休暇が発生する条件

  • アルバイトで有給休暇を取得できる条件は2つあります。1つ目は半年以上継続して勤務していること、2つ目は所定労働日の8割以上を出勤していることです。それぞれの詳細について、以下で解説します。
  • 1.半年以上の継続勤務
    アルバイトで有給休暇を取得するには、半年以上の継続勤務が必要です。継続勤務とは、労働契約が存続している期間を表しています。つまり、同じ企業で半年以上アルバイトとして働き続けていれば条件を満たせます。
  • 2.所定労働日の8割以上を出勤している
    アルバイトで有給休暇を取得する条件には、契約時に決定された所定労働日の8割以上の出勤もあげられます。所定労働日には、遅刻、早退、業務災害や有給で休んだ日なども含めることが可能です。たとえば、半年間で90日の出勤が求められている場合、72日以上出勤していれば所定労働日の8割以上の条件を満たせます。

有給休暇の取得数の計算方法

  • 有給休暇の取得数はどのように計算するのでしょうか。ここでは、勤務の条件ごとの計算方法を解説します。
  • 週5日や週30時間以上などの条件で勤務した場合
    週5日以上、週30時間以上、年間217日以上のいずれかの条件で、所定労働日の8割以上の出勤を半年以上続ければ、年10日以上の有給休暇が付与されます。勤務の年数が増えると、付与される有給休暇の日数も増える仕組みです。継続勤務年数と有給休暇の日数は、以下のとおりです。
  • 週1日から4日まで勤務した場合
    所定労働日が週1日から4日までの場合、条件を満たせば有給休暇の取得が可能です。継続勤務年数と週間労働日・年間労働日に応じた有給休暇の日数は、以下のとおりです。

有給休暇で貰える金額の計算方法

  • 有給休暇では、いくらの給料を受け取れるのでしょうか。具体的な計算方法を解説します。
  • 通常の賃金を基準に算出する
    所定労働時間が一定であれば、所定労働時間に時給を掛けて金額を計算するケースが多いです。たとえば、1日8時間の労働で時給が1,000円の場合、有給休暇を取得すると8,000円を受け取れます。
  • 過去3か月を基準に算出する
    シフト制で毎月の労働時間に変動が多いと、直近3か月の平均賃金をもとに、有給休暇で受け取れる金額が計算される場合もあります。具体的には2つの方法で計算し、そのうち高いほうの金額で支給されます。

    1つ目の計算方法は「過去3か月間の賃金総額の合計 ÷ 過去3か月間の暦日数」です。2つ目は「過去3か月間の賃金総額の合計 ÷ 過去3か月間の労働日数 × 0.6」です。

    たとえば、過去3か月の給料の総額が18万円、合計勤務日数が36日の場合について計算してみます。1つ目の計算方法では「18万円 ÷ 93日 = 1,935円」、2つ目の計算方法では「18万円 ÷ 36日 × 0.6 = 3,000円」となるため、有給休暇で支給される金額は3,000円です。
  • 標準報酬日額を基準に算出する
    標準報酬日額とは、健康保険の保険料の金額を決める際の基準になる金額です。健康保険法により、受け取っている給料を基準にして1から50の等級が区分されています。標準報酬日額を基準に計算する場合、標準報酬月額を30で割って1日あたりの金額を算出したうえで、有給休暇に対する支給額を決定します。

有給休暇の取得方法

  • アルバイトで有給休暇を取得したい場合、勤務先の上長に希望を伝えて申請する必要があります。企業によっては、書類の提出やシステムへの登録が求められるパターンもあります。有給休暇を取得する際は、企業の規定に基づいて正しく対応しましょう。企業によって有給休暇の取得方法が異なるため、あらかじめ確認しておくとスムーズです。

アルバイトが有給休暇を取得する際の注意点

  • アルバイトが有給休暇を取得するうえでは、気をつけたいこともあります。ここでは、注意点を解説します。
  • 有給休暇の日数や金額を確認する
    アルバイトで取得できる有給休暇の日数や金額は、継続勤務年数や所定労働日などによって異なります。自分自身が取得できる有給休暇の日数や金額について、正確に把握することが大切です。認識に誤りがある場合、必要な日数の有給休暇を取得できないケースも考えられます。勤務先とのトラブルにつながる可能性もあるため、注意が必要です。
  • 有給休暇を取る理由は伝えなくても良い
    基本的に、有給休暇を取得する際に理由を伝える義務はありません。私用のためと伝えるだけで有給休暇を取得できます。ただし、実際には、明確な理由を伝えたほうが信頼関係の維持につながります。無用なトラブルを防ぐには、可能な範囲で有給休暇を取得する理由を伝えたほうが無難です。
  • 可能な限り早い段階で申請する
    取得可能な有給休暇がある場合、原則として申請すると問題なく認められます。ただし、自分が担当している業務の都合や他の従業員との兼ね合いによっては、有給休暇の急な取得により業務に支障が出るおそれもあります。よって、実際にはできるだけ早めに申請してスケジュールを調整することが大切です。
  • 有給休暇の取得は原則拒否されない
    有給休暇の取得を申請された企業は、原則として拒否できません。たとえば、急な体調不良により勤務が困難になったときも、有給休暇の取得が認められます。

    しかし、有給休暇の取得により正常な事業の運営が妨げられる可能性がある状況では、時季の変更が求められる可能性もあります。判断のために有給休暇の取得理由を確認される場合もあるため、可能な範囲で回答しましょう。
  • 使わないまま2年経つと消失する
    条件を満たしていれば有給休暇を取得できますが、付与されてから使わずに2年以上経てば消失します。消失すれば、その分の有給休暇はもう取得できません。有給休暇を有効活用するには、付与から2年以内に消化できるようにする必要があります。計画的な取得により、有給休暇の消失を避けましょう。
  • 退職時に残っていた分は賞与になる
    退職時に有給休暇が残っている場合、取得していない分については会社が金銭的に補償してくれます。残った有給休暇として支払われる金額は、給料ではなく賞与としての扱いです。ただし、退職の予定がないにもかかわらず有給休暇を買い取る行為は、禁止されています。

まとめ

  • アルバイトとして働いている場合でも、一定の条件を満たしていれば有給休暇の取得が可能です。取得できる有給休暇の日数は継続勤務年数に応じて増えていきます。また、勤務の条件によっても取得できる日数は異なります。自分が取得できる有給休暇の日数を確認し、消失する前に取得しましょう。

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