バイトの連勤は最大何日まで?連勤に関する法律や連勤をやめたい場合の対処方法も解説!
- バイト先からの要望や、自身の都合によって連勤になることは珍しくありません。しかし、法律によって連勤可能な日数や時間は定められており、上限を超えると法律違反となってしまいます。この記事では、法的に連勤可能な日数や関係する法律について解説します。バイトの連勤によるリスクや、連勤をやめたい場合の対処方法なども解説するので、参考にしてください。
- 労働基準法において、連勤の上限日数に関する直接的な規定はありません。しかし、週や月ごとで定められている労働時間や休日規定から逆算すると、連勤可能な最大日数が分かります。ここからは、週と月ごとの観点から連勤可能な日数について解説します。
- 週1回以上の休みがあれば12連勤
週休制の場合は、最大で12連勤まで可能です。労働基準法第35条では、1週間で少なくとも1日は休日を設けることが定められています。1週目の初日と2週目の最終日を休日にすれば、それぞれの週で1日休みが発生します。そのため、それぞれの休日に挟まっている12日間は法律違反とならず12連勤できます。
しかし、週単位での平均労働時間は40時間以内が限度です。12連勤における1日あたりの労働時間は、最大で約6時間30分となります。
参考:労働基準法 | e-Gov法令検索
- 4週で4回以上の休みがあれば24連勤
変形労働時間制での契約の場合は、24日まで連勤が可能です。変形労働時間制は、4週間のうち最低4日の休みを取る必要があるものの、いつ休日にするかは定められていません。そのため、4週目の最後にまとめて4日間の休日を設ければ、残りの24日は連勤が可能です。
しかし、1週間の所定労働時間が40時間を超える働き方はできません。1週間のうち、7日連続で勤務する場合は、1日あたりの労働時間が約5時間40分に制限されます。
参考:労働基準法 | e-Gov法令検索
- バイトの連勤に関する法律はいくつかあります。以下は、具体的な法律とそれぞれの詳細です。
- 休日の規定(労働基準法35条1項)
労働基準法第35条1項では、休日に関する規定が定められています。1週間の場合は、最低でも1日以上の休日を設けることを求めています。つまり、日曜日を休日に設定したら、翌週の土曜日までに次の休日を設けなければなりません。4週を基準とする場合は、合計で4日以上の休日を設定することが必要です。
参考:労働基準法 | e-Gov法令検索
- 労働時間の規定(労働基準法第32条)
労働基準法第32条において、労働時間の上限は1日で8時間、1週間で合計40時間と定められています。
なお、変形労働制の場合は月・年単位で時間を計算するため、上記の制限を受けません。そのため、局所的に労働時間が週40時間を超えていたとしても問題ありません。しかし、1か月・1年単位で見た際の平均が、週40時間に収まっている必要はあります。
参考:労働基準法 | e-Gov法令検索
- 時間外労働の規定(労働基準法37条1項)
1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間で40時間以上働いたりした場合は、残業手当・時間外手当を支給しなければなりません。時間外労働の時給の額は、通常の時給の1.25倍と定められています。例えば、通常時の時給が1,000円なら、残業手当・時間外手当は1,250円です。
参考:労働基準法 | e-Gov法令検索
- バイトの連勤にはさまざまなリスクが伴います。ここからは、具体的なリスクとそれぞれの詳細を解説します。
- 肉体的な負担が大きい
連勤が続くと疲労が蓄積しやすくなるうえ、休みがないため十分な回復を目指しにくいでしょう。そのため、肉体的な負担が大きくなりやすい傾向にあります。疲労が蓄積し続けると、体調不良になったり健康に悪影響を及ぼしたりします。特に脳と心臓に負担がかかりやすく、脳梗塞や脳出血といった病気を引き起こす原因にもなりかねません。
- 精神疾患に繋がりかねない
連勤は精神的にも負担が大きくなりやすいため注意が必要です。連勤が長引くと、睡眠不足や食欲不振といった症状が現れる場合もあります。さらに、ストレスを抱えた状態が続くと、うつ病に代表されるような各種精神疾患を発症しかねません。治療には時間や労力がかかるほか、就労が困難になる可能性もあるため注意しましょう。
- 生産性や効率が低下する
連勤は疲労が蓄積しやすい関係上、生産性や業務の効率にも悪影響を及ぼします。ミスが続くと業務を遂行するのに時間がかかってしまい、次の業務が遅れたりほかの従業員に迷惑がかかったりします。最悪の場合は重大な損失・事故などにも繋がりかねません。連勤によるリスクとして注意が必要です。
- バイトで連勤をやめたい場合は、適切な対処を心掛けましょう。代表的な対処方法は次のとおりです。
- 責任者に相談する
連勤をやめたい場合は、上司や店長といった責任者に直接相談しましょう。連勤を拒否する意思を見せれば、無理矢理に連勤させられる事態を避けやすくなります。また、繁忙期でシフトを把握しきれておらず、意図せず連勤となっていた場合にも有効です。
なお、上司や店長に相談しても改善が見込めないときは、人事部などさらに上の立場の人に相談しましょう。
- 労働基準監督署へ報告する
社内の人に相談しにくかったり、相談しても改善が見込めなかったりする場合は、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署とは、労働基準法や労働保護法規に基づいて会社を監督する機関です。各都道府県の労働局が設置している「総合労働相談コーナー」から利用できます。また、相談は匿名でも可能なので、会社側に伝わって不利益を被る事態は起こりにくいでしょう。
- バイトを辞める
連勤に関する問題の改善が見込めない状況だったり、問題解決のために労力を割きたくなかったりする場合は、バイトを辞めることも選択肢の1つです。特に、バイトはかかる労力に対して見込めるリターンが小さい傾向にあるため、現実的な選択肢になり得ます。
ブラックバイトについての記事はこちら
- バイトで連勤を減らすための手段として、対策を提案することが挙げられます。具体的な対策とそれぞれの詳細は次のとおりです。
- 人員を増やしてもらう
連勤が続く場合は、従業員1人あたりの労働量が多いことが考えられます。従業員1人あたりの労働量が増える原因は、業務量に対して人手不足であることが一般的です。そのため、人員を増やしてもらうように提案することがおすすめです。
人員を増やす施策は人件費の面で嫌厭されがちですが、実は企業にとってコスト削減に繋がる可能性もあります。なぜなら、人員を増やして1人あたりの労働時間を減らした方が、割増賃金の発生を抑制できるからです。
- 労務管理の体制を徹底してもらう
労務管理を徹底してもらうことでも、連勤を防ぎやすくなります。適切な労働環境を整えられる体制が実現できれば、特定の人に負担が偏ったり、不適切な働き方をする人を減らせたりします。バイトが労務管理の体制構築に関わることは難しいですが、提案して改善に取り組むように催促することは可能です。
- 勤務間インターバルを導入してもらう
平成31年4月1日から、労働時間等設定改善法に基づき、勤務間インターバル制度が施行されました。勤務間インターバル制度は、従業員の生活時間・睡眠時間の確保を目的としています。具体的には、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定の休息時間を設けます。勤務間インターバルの導入は義務ではありませんが、労働環境の改善のために提案してみるべきです。
- バイトで法律的に連勤可能な日数や関連する法律、バイトの連勤によるリスクやバイトで連勤をやめたい場合の対処方法などを解説してきました。バイトで連勤が求められる場合、基本的に労働環境の状態が良くない傾向にあります。労働環境を改善するための手段はいくつかあります。しかし、バイトではリターンが見合わない場合が多いため、別のバイトを探すこともおすすめです。
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