【アルバイトの年収の壁】130万円稼ぐとどうなる?働き損を防ぐためには?
- アルバイトで働く場合、一定以上稼ぐと扶養から外れる恐れがあります。そのため、働き損にならないよう注意が必要です。この記事では、扶養の範囲について示す「130万円の壁」の概要とともに、アルバイトで130万円稼ぐメリット・デメリットや、知っておきたいポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。
- アルバイトで気にすべき扶養は、社会保険上の扶養と税制上の扶養の2つです。それぞれ扶養範囲の基準が異なり、個別に上限金額が定められています。「年収の壁」や「◯◯万円の壁」と呼ばれるのは、この上限金額のことです。以下では、社会保険上の扶養と税制上の扶養について、それぞれ解説します。
- 社会保険における扶養とは
主婦がアルバイトする際の社会保険における扶養とは、配偶者である夫が勤めている会社の社会保険の扶養に入るという意味です。妻が夫の社会保険の扶養に入っても、夫が負担する社会保険料は変化しません。また、扶養に入っている妻も、国民年金や健康保険の保険料を負担せずに済みます。
社会保険上では、妻の年間の収入が安定的に130万円を超えると判断された場合に、夫の扶養から外れます。ただし、具体的な判定の基準は各健康保険組合によって異なるため、夫の勤め先へ確認が必要です。
- 税制上の扶養とは
税制上の扶養とは、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になることを表しています。配偶者がいる場合、特定の条件を満たすと所得税や住民税が控除される制度です。控除される額は、配偶者の年収によって決まります。
たとえば、主婦がアルバイトをしても年間の収入が150万円以下なら、夫は満額の控除を受けられます。控除額は妻の収入が増えるほど減額されますが、年間の収入が201.6万円未満なら控除の対象です。妻の収入が1円でも基準を超えた場合、夫は税制上の控除を受けられなくなります。
- アルバイトの「130万円の壁」とは、年収が130万円より多くなり、配偶者の社会保険の扶養から外れることです。主婦がアルバイトで「130万円の壁」を超えると、配偶者である夫の社会保険の扶養から外れます。その場合、自ら社会保険に加入し、保険料も負担しなければなりません。なお、年収が130万円に達している場合、所得税や住民税の納付も必要になります。
- 「103万円の壁」との違い
「103万円の壁」は、アルバイトの収入において最初にぶつかる壁です。年収が103万円を超えれば、超過した金額に対して所得税が発生します。所得税率は、金額に応じて決まっており、課税対象となる所得が195万円未満なら5%です。ただし、控除を活用すれば、年収が103万円を超えていても所得税を発生させずに済む可能性もあります。
また、年収が103万円を超えると、配偶者である夫が最大38万円の配偶者控除を利用できなくなります。夫の所得税や住民税の負担も増えるため、注意が必要です。
- 「106万円の壁」との違い
「106万円の壁」は、アルバイトの勤務先で社会保険の加入対象になる基準を表しています。ただし、年収以外にも条件を満たす必要があるため、年収が106万円を超えたら必ず社会保険へ加入する義務が発生するとは限りません。具体的には、企業規模、雇用期間、週の所定労働時間などの条件が設定されています。
なお、年収が130万円を超えると、基本的に必ず社会保険へ加入する必要があります。
- アルバイトの収入を年間130万円より少なく抑えることで、いくつかのメリットが得られます。以下で、詳しく解説します。
- 世帯年収が増える
年収を130万円未満に抑えると、103万円以内に抑えた場合よりも世帯年収を増やせます。年収が103万円を超えると、所得税自体は発生するものの、所得税率はわずか5%です。そのため、年収を130万円未満で発生する所得税は、それほど大きな負担にはならないでしょう。
たとえば、年収120万円の場合、所得税は「(120万円-103万円)×5%=8,500円」です。つまり、年収120万円からこの税額を差し引いても、119万1,500円が残ります。年収を103万円以内に抑えた場合よりも、世帯年収を約16万円増加させることが可能です。
- 応募できる求人が増える
年収の上限を130万円にすれば、年収の上限を103万円にするよりも応募できる求人が多くなります。年収を低く抑えるには、働く日数や時間を少なくすることが不可欠です。
しかし、アルバイトを募集している企業は、1人の人員になるべく多く働いてほしい、と考えているケースも少なくありません。そのため、年収を低く抑えようとすると、応募できる求人が少なくなりがちです。一方、年収の上限を130万円にすると、より多くの求人の条件に合わせやすくなり、採用に至るチャンスも増やせます。
- アルバイトで130万円近い年収を得る場合、デメリットも生じます。ここでは、具体的にどのようなデメリットがあるか解説します。
- 所得税がかかる
アルバイトで130万円近い年収を得る場合の1つ目のデメリットは、所得税がかかることです。すでに触れたとおり、年収103万円の超過分には所得税が発生します。また、配偶者である夫が配偶者控除を利用できなくなり、場合によっては世帯全体の手取り額が下がる恐れもあるでしょう。
所得税についての記事はこちら
- 労働時間が増える
より多くの収入を得るには、アルバイトの労働時間を増やすことが必要です。そのため、年収103万円程度の場合と比較すれば、年収130万円程度の場合の方が労働時間は長くなります。
時給1,300円と仮定して労働時間を単純計算すると、年収103万円を得るには約792時間、年収130万円を得るには約1,000時間の労働が必要です。アルバイトと家事や育児の両立を望んでいても、労働時間が長くなることで、ワークライフバランスを上手に図ることが難しくなる恐れがあります。
130万円を超えても大丈夫?「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」とは
- 状況によっては、年収130万円を超えても扶養から外れずに済む可能性があります。理由は、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の制度があるからです。
130万円の壁を突破しても、もともと想定していない事態が発生して一時的な収入が増えた、という事情があれば、特例として扶養内とみなす制度です。この制度を適用するには、アルバイトの勤め先の事業主が、証明書を提出する必要があります。
- 一時的な収入変動だと認められる必要がある
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の制度を利用するには、収入の増加があくまでも一時的なものであることが条件です。通常のシフトで働いて年収の壁を超えても、制度の対象にはなりません。また、時給アップにより収入が増えた場合は、継続的な収入の増加とみなされるため、対象外となります。
収入の変動が一時的だと認められるケースは、たとえば急な退職者の発生により穴埋めをした場合や、想定外の大口注文に対応するため通常より多く出勤した場合などです。
- 原則、連続2回までの認定になる
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を、連続して利用できる回数は2回までです。あくまでも、やむを得ない事情による一時的な収入の増加に対して適用される制度であり、継続的な収入の増加は対象になりません。
従業員を通常よりも多く労働させる理由が、定期的または頻繁に発生するなら、そもそも事業者は対策として、多めに人手を確保する必要があるでしょう。
- 個人事業主やフリーランスは対象に入らない
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、アルバイトをはじめとする被雇用者を対象とする制度です。そのため、個人事業主やフリーランスなどは、一時的に収入が増加しても制度を利用できません。
ただし、個人事業主やフリーランスと兼業でアルバイトの仕事をしている場合、アルバイトで一時的に収入が増えた際は、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を利用できる可能性があります。
130万円を超える場合は150万円以上稼いだ方が得?
- 年収130万円を超えると、社会保険料も自ら負担する必要があります。そのため、手取り額の減少に注意が必要です。年収130万円よりも多く稼いで、手取り額を減らさないようにするには、年収150万円以上が目安となります。働く時間に余裕がある場合や手取りをなるべく高くしたい場合などは、シフトを増やして年収150万円以上を目指すとよいでしょう。
- 主婦がアルバイトで働く際は、年収の壁に注意が必要です。年収130万円未満なら世帯年収を増やせる可能性があるだけでなく、選べる求人数も多くなります。ただし、所得税や労働時間が増加するため、よく考えたうえでアルバイトの応募先を選ぶとよいでしょう。
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