パートの年収の壁とは?2026年の変更点と働き方の決め方
「扶養の範囲内で働きたいけれど、いくらまでなら大丈夫?」
「年収の壁を超えると、手取りが大きく減るの?」
パートで働く時間を考えるとき、このような疑問を持つ方は少なくありません。
ただし、「年収の壁」は一つの制度ではありません。本人にかかる所得税、配偶者の税金に関係する配偶者控除、健康保険・厚生年金に関係する社会保険では、それぞれ基準や判断方法が異なります。
この記事では、2026年時点の制度をもとに、代表的な年収の壁と、自分に合った働き方を選ぶポイントを分かりやすく解説します。
※税金や社会保険の取り扱いは、本人・配偶者の収入、勤務先、雇用契約、加入する健康保険などによって異なります。最終的な取り扱いは、勤務先や加入先の健康保険、税務署などに確認してください。
パートで働く方が確認しておきたい主な金額の目安は、次のとおりです。
「本人に所得税がかからないから、社会保険の扶養にも入れる」とは限りません。税金と社会保険を分けて確認することが大切です。
また、控除を受ける配偶者本人の所得などによって、配偶者控除・配偶者特別控除の金額は異なります。
いわゆる「106万円の壁」は、一定の条件で働く短時間労働者が、勤務先の健康保険・厚生年金に加入する目安として使われてきた言葉です。
ただし、社会保険への加入は、単純に年収が106万円を超えたかどうかだけでは決まりません。雇用契約上の勤務時間、月額賃金、勤務先の規模などをもとに判断されます。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8万8,000円以上
・2カ月を超えて働く見込みがある
・原則として学生ではない
・厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働いている
月額8万8,000円の判定では、残業代、賞与、通勤手当などは原則として含まれません。
2026年10月には、月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃される予定です。
変更後は、対象となる企業で週20時間以上働く場合、「年収106万円」という金額そのものより、週の所定労働時間や勤務先の条件が重要になります。
企業規模の要件は一度になくなるのではなく、今後段階的に対象企業が拡大されます。
勤務先の健康保険・厚生年金に加入しない場合でも、年間収入の見込みが130万円以上になると、原則として配偶者の社会保険上の扶養から外れる可能性があります。
扶養から外れた場合は、勤務先の社会保険に加入するか、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
2026年4月以降は、労働条件通知書や雇用契約書に記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなど一定の条件を満たす場合、原則として社会保険上の被扶養者として取り扱われます。
勤務時間や手当の金額が明確に記載されていない場合などは、この方法で年間収入を判断できないことがあります。詳しくは加入している健康保険に確認しましょう。
繁忙期の残業や人手不足によるシフト追加などで一時的に収入が増えた場合は、勤務先が一時的な収入増加であることを証明することで、引き続き扶養として認められる場合があります。
ただし、勤務時間や時給の変更により、通常どおり働いても恒常的に年収130万円以上となる場合は対象になりません。
年収の壁を超えて社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料が給与から差し引かれるため、加入直後は手取り額が減る場合があります。
一方で、社会保険に加入すると、次のような保障を受けられる可能性があります。
・基礎年金に加えて厚生年金を受け取れる
・病気やけがで仕事を休んだ場合、傷病手当金を受け取れる場合がある
・出産で仕事を休んだ場合、出産手当金を受け取れる場合がある
・健康保険・厚生年金の保険料を勤務先と本人で負担する
「保険料が引かれるから損」と一律に判断するのではなく、今後どのくらい収入を増やしたいか、何年間働く予定か、どのような保障を必要としているかまで含めて考えることが大切です。
扶養内で働きたい方は、年間収入だけでなく、次の項目を勤務先に確認しましょう。
・週の所定労働時間
・月の所定内賃金
・勤務先の社会保険加入状況
・残業やシフト追加の可能性
・賞与や各種手当の有無
・通勤手当を含めた年間収入の見込み
・配偶者の勤務先にある家族手当・配偶者手当の条件
特に2026年10月以降は、対象企業で週20時間以上働く場合、年収を抑えていても社会保険の加入対象となる可能性があります。
年収の壁を超えて働く場合は、社会保険料を負担した後でも希望する手取り額になるように、勤務時間や時給を確認しましょう。
・時給と昇給制度
・週に安定して働ける時間
・希望する月収に届くか
・社会保険へ加入する時期
・交通費や各種手当
・希望するシフトを確保できるか
・家庭と両立しながら長期的に続けられるか
求人へ応募する前に、次の項目を確認しておきましょう。
- ☐ 勤務先は社会保険の適用対象か
- ☐ 週の所定労働時間は何時間か
- ☐ 月の所定内賃金はいくらか
- ☐ 雇用期間は2カ月を超える予定か
- ☐ 残業やシフト追加はどの程度あるか
- ☐ 賞与や交通費を含めた年間収入の見込みを確認したか
- ☐ 扶養内勤務について勤務先へ相談できるか
- ☐ 社会保険加入後の手取り額を試算したか
- ☐ 配偶者の勤務先の家族手当・配偶者手当を確認したか
- ☐ 家事や子育てと無理なく両立できるシフトか
年収だけでは判断できません。
2026年9月までは、週の所定労働時間、月額賃金、雇用期間、勤務先の規模などで加入対象かどうかが決まります。
2026年10月には、月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃される予定です。
一時的な残業やシフト追加による収入増加であれば、事業主の証明によって扶養を継続できる場合があります。
ただし、勤務時間や時給の変更により、恒常的に年収130万円以上となる場合は扶養から外れる可能性があります。
所得税と社会保険上の扶養は別の制度です。
本人に所得税がかからない場合でも、週の所定労働時間や勤務先の規模などによっては、勤務先の社会保険への加入対象になることがあります。
どの制度の年収を判定するかによって、交通費の扱いが異なります。
社会保険上の扶養を判定する際は、通勤手当などを含めて収入を確認する場合があります。
一方、2026年9月までの勤務先の社会保険加入における月額8万8,000円の賃金要件では、通勤手当や残業代、賞与などは原則として含まれません。
勤務先や加入している健康保険に確認しましょう。
扶養内で無理なく働きたい方は、「扶養内OK」「1日4時間以下」「シフト相談OK」などの条件を確認しましょう。
子どもの送り迎えや家事と両立したい方は、「平日歓迎」「昼・日中」「自宅から通いやすい」といった条件も重要です。
制度だけで判断せず、希望する収入と無理なく働ける時間の両方を整理し、自分の生活に合った求人を探してみましょう。