パートの雇用保険から外れるとどうなる?失業給付の受給条件や限度額も解説!
- パートとして働く際は、雇用時間や契約内容によって、雇用保険に代表される社会保険に加入する場合もあります。今まで加入していたパート先の雇用保険から外れた場合、今後の流れについて知りたいという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、雇用保険の概要や加入条件などを解説します。失業給付の具体的な金額についても解説するので、参考にしてください。
- 雇用保険とは、失業や休業によって働けない時期に給付される保険です。金銭的な援助によって、次の職が決まるまでの生活を、金銭的な援助によってサポートしてくれます。同時に、希望者には新たなスキルや知識を身に付けるための、職業訓練・職業教育も実施されます。
労働者が雇用保険制度へ加入するのは、事業者の義務となっており、保険料は労働者と事業主の双方で負担します。
- 社会保険とは、以下の5種類の保険の総称です。
・健康保険
・厚生年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険
そのため、雇用保険は社会保険の1種という扱いになります。そして、各種保険の対象者や目的は保険ごとにそれぞれ異なります。
例えば、社会保険はすべての国民を対象として、目的は年金や医療費などの支援です。雇用保険は労働者を対象にしていて、労働災害などの支援を目的としています。
社会保険に関する詳しい内容は、以下の記事で解説しているのでぜひ参考にしてください。
社会保険についての記事はこちら
- パートが雇用保険から外れた場合に発生する状況と、具体的な対応方法の詳細を以下で解説します。
- 原則として離職票が発行される
雇用契約上の所定労働時間が、週20時間以上から週20時間未満に変わった場合は、雇用保険から外れます。そして、雇用保険から外れると、原則として離職票が発行されます。
勤務を続けていながら離職票が発行される理由は、週20時間未満の労働が安定的な就業と判断されないためです。
労働時間が減った状態で継続的に勤務している場合でも、雇用保険の加入条件から外れた時点で離職票が発行されるので注意が必要です。
- <離職票が発行されない場合もある>
所定労働時間が週20時間未満になっても、離職票が発行されない場合もあります。労働時間の減少があくまで一時的なものであり、週20時間以上に戻る見込みがあるなら、例外として雇用保険から外れません。
しかし、一時的であるかどうかの明確な基準はありません。そのため、例外にあたるか所轄のハローワークで確認する必要があります。
- <状況が変わると離職票が発行される可能性がある>
離職票が発行されないと判断されても、状況が変われば対応も変わる可能性があります。例えば、一時的に所定の労働時間が週20時間未満になる予定だった場合です。
一時的に労働時間が減少する予定が、継続的な労働時間の減少に変わった場合、雇用保険から外れて離職票が発行されます。なお、実際に継続的に労働時間が減少していなくても、見込みがある時点で条件を満たす扱いとなります。
- 失業給付を受給可能になる
雇用保険から外れると、資格喪失として扱われ、離職票が発行されます。そして、一定の条件を満たすと失業給付の受給対象者になります。
雇用保険から外れる条件は必ずしも退職とは限らず、労働時間が週20時間未満になった時点で失業給付を受け取ることが可能です。そのため、実際には離職せず会社に勤務している状態でも、失業給付を受給するケースもあります。
なお、受給期間は離職日の翌日から1年間となります。離職日は、実際に離職している場合に限らず、資格喪失にあたり離職したものとして扱われる日を指します。
- パートが雇用保険に加入するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。以下は、具体的な条件とそれぞれの詳細です。
- 雇用期間が31日以上になることが見込まれる
雇用期間が31日以上になることが見込まれる契約の場合は、雇用保険への加入条件を満たします。雇用契約書に31日以上雇用しないことを明示していなかったり、更新する場合があることが記載されていたりすると、31日以上雇用すると判断されます。
また、雇用の更新について記載がなくても、過去に31日以上の雇用実績があれば、雇用保険に加入することが可能です。
- 労働時間が週20時間以上になることが見込まれる
所定労働時間が週20時間以上になることが見込まれる場合は、雇用保険へ加入できます。なお、この場合の所定労働時間とは、実際の労働時間ではなく、雇用契約書などに記されている労働時間が該当します。
そのため、残業などで週の労働時間が20時間を超えたとしても、雇用保険の加入条件を満たす訳ではありません。
- 学生や顧問といった適用除外者ではない
基本的に、学生や顧問などは適用除外者として扱われるため、雇用保険に加入できません。しかし、一部の条件を満たすと学生でも雇用保険の加入が必要になります。条件は以下の通りです。
・卒業が見込まれる証明書を所持している状態で、卒業前に就職している
・卒業後も引き続き勤務する予定で、一般労働者と同様に働くことが認められている
・通信教育や夜間、定時制といった学校に所属する学生である
- 失業給付を受け取るための条件は多岐にわたります。ここからは、条件とそれぞれの詳細を解説します。
- 雇用保険の保険料を払っている
雇用保険は一定の条件を満たすと加入が義務付けられており、失業給付を受けるには雇用保険に加入して、保険料を払っている必要があります。
そのため、労働する全員が雇用保険の保険料を払っている訳ではなく、保険料を払っていない人は失業給付を受け取ることはできません。
- 一定の被保険者期間がある
失業給付は、原則として離職の日を基準に2年間さかのぼり、被保険者期間が12か月以上あれば受給可能です。
被保険者期間は、まず雇用保険に加入していた期間を対象とします。その期間の内、1か月の間に11日以上出勤した場合に、被保険者期間を1か月とカウントします。
つまり、離職した日より前の2年間で、11日以上出勤した月が12以上あれば、失業給付の条件を1つ満たすことが可能です。
- 求職活動をしている
求職活動をして、新しい仕事先を探すことも失業給付を受けるための条件です。なお、求職活動中は必ずしも働いていない期間という訳ではありません。
週20時間以内の労働なら失業認定の申請をする際に、就業した日数や時間などを報告すれば認められます。また、現在勤めている会社で、労働時間を減らした場合にも条件は満たせます。
- 失業給付における受給額には、上限額と下限額があるため注意が必要です。以下は、計算方法と上限額・下限額の詳細です。
- 計算方法
失業給付では、1日あたりの金額を基本手当日額と呼びます。基本手当日額は、以下の計算式で求められます。
賃金日額(退職前6か月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)
なお、給付率の程度は明確に基準がある訳ではありませんが、賃金日額が低い人ほど高くなる傾向にあります。
- 基本手当日額と賃金日額の限度額
基本手当日額と賃金日額には、それぞれに上限額と下限額が設定されています。離職時の年齢ごとに基準となる金額や、それぞれの詳細は以下の通りです。
- <上限額>
基本手当日額と賃金日額の上限額は、離職時の年齢によって細かく設定されています。具体的な金額の目安は以下の通りです。
- <下限額>
基本手当日額と賃金日額の下限額は、全年齢で共通しています。以下は、それぞれの金額の目安です。
- パートが雇用保険から外れて離職票が発行されると、一定の条件を満たせば失業保険を給付可能になります。条件付きではありますが、週20時間以下の労働時間で働きながら、失業給付を受給し、次の働き先を探すことも可能です。
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