知らないと損をする!?アルバイト・パートの有給休暇について

知らないと損をする!?アルバイト・パートの「有給休暇」について


  • アルバイトやパートで働いていても、有給休暇が取れるのを知ってますか?週1日勤務でも6ヶ月以上勤務していれば、有給休暇を取得できる可能性があります!アルバイト・パートの有給休暇について解説します。


  • 有給休暇とは


  • 有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」と言います。年次有給休暇は、労働基準法で定められており、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される「取得しても賃金が減額されない休暇」です。つまり、「有給」で休むことができます。


  • 年次有給休暇が付与される要件は、以下の2つです。
    1.雇い入れの日から6か月経過していること
    2.その期間の全労働日の8割以上出勤したこ


  • アルバイト・パートでも有給休暇は取れる!


  • アルバイトやパートで働く方を「短時間労働者(パートタイム労働者)」と法律上は言います。このパートタイム労働者の年次有給休暇の付与日数は、週の所定労働時間(就業規則や雇用契約書で定められた労働者の労働時間)や所定労働日数(就業規則や雇用契約書で定められた労働者の労働日数)により、下記表のように定められています。



  • 有給休暇は、いつでも取れるのか?


  • 労働基準法では、事業主は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えなければならないと定めています。ただし、会社の事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、年次有給休暇を他の時季に変更することができることとなっています。ですので、アルバイトやパート先が、あまりにも忙しい時期や休むことでお店に損失が出てしまうような時期に有給休暇を取得するのは、避けたほうが良いかもしれません。


  • 有給休暇は使わないと消えちゃうの?


  • 年次有給休暇の時効は、付与日から起算して2年です。もし、年次有給休暇をその年度内に全部取得しなかった場合、残りの休暇は翌年度に限り取得することができます。ただし、退職日以降に年次有給休暇を取得することはできません。ですので、計画的に利用しましょう。


  • 有給休暇取得時の注意


  • 年次有給休暇の取得は、労働者の権利なので、取得することには、なんら問題はありません。ただし、取得したい時には、職場で働く上司や仲間に配慮して、以下のことを気をつけましょう。


  • 取得する時期を配慮する。
    職場があまりにも忙しい時期や、稼ぎ時の時期はできるだけ配慮しましょう。「会社の事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、年次有給休暇を他の時季に変更することができる」ということもありますが、同じ職場で働く仲間に迷惑をかけないためにも、取得する場合は、早めに上司に相談するなどの配慮が必要です。


  • 取得日を早めに上司に相談・連絡する。
    「明日、有給をいただきます」と急に言われても、職場ではシフトの変更や代わりのアルバイト・パートの手配が間に合わないこともあります。有給休暇を取得する日が決まったら、出来るだけ早く上司に連絡しましょう。遅くとも、1週間以上前には連絡するようにしましょう。


  • ※年次有給休暇に関する情報は2016年6月現在のものです。


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