登録制バイトとは?面接なしって本当?デメリットも解説!
- 登録制のアルバイト・バイトの特集です。「面接なし」という登録制のバイトの募集を見ることがありますが、なぜ面接なしでアルバイトが出来るのか不思議に思ったことはありませんか?登録制のアルバイトについて解説します。
登録制のアルバイトって何?
- 登録制アルバイトとは、簡単に言うと「人材派遣会社に登録」し、人材派遣会社から仕事の依頼を受けて働くことです。登録した人材派遣会社に自分の働ける日時や時間を伝えると、条件にあった仕事の依頼が入ります。また、人材派遣会社からメールなどで仕事の情報が届くので、働きたいと思った仕事があれば、連絡をして紹介してもらうこともできます。
なぜ「面接なし」でもOKなのか?
- 登録制アルバイトの「面接なし」とは、「働くバイト先での面接がない」ということです。ただし、人材派遣会社に登録する時には、登録会に参加する必要があります。登録会では、人材派遣会社に登録するために、派遣の仕組みの説明を受けたり、人材派遣会社が用意する登録シートなどに氏名・住所・連絡先などの基本情報、これまで経験したことのある仕事やスキル・知識に関する情報を記入・入力します。
- この登録会が、面接の代わりとなります。人材派遣会社が、登録会や登録内容からお仕事の依頼が可能かどうかを働くバイト先に代わって判断することで、バイト先は面接をしなくても当日から働いてもらうことが可能になります。
登録制アルバイトのメリット
- 【メリット1】好きな日に1日だけ働く「単発」の仕事が中心
- 登録制のアルバイトは、1日だけの単発の仕事や1週間だけといった短期の仕事が中心なため、都合のよい日・働きたい日だけ働くことが可能です。しかも、明日暇になったので明日仕事がしたいと思ったときに人材派遣会社に連絡し、明日の仕事を紹介してもらうことも可能です。
- 【メリット2】日払い・週払いの仕事が多い
- 登録制アルバイトの仕事は、働いた当日に給与が振り込まれる「日払い」や1週間分が翌週振り込まれる「週払い」を行っているものも多く、働いたらスグにお金が手に入るのも大きなメリットです。給与の支払いについては、登録する人材派遣会社にきちんと確認しましょう。また、人材派遣会社でも仕事によって支払い方法が違うこともあるので、日払い、週払いを希望する方は、仕事を請ける前に給与の支払い方法を確認するようにしましょう。
登録制アルバイトのデメリット
- 登録制アルバイトのデメリットについて解説します。
- 【デメリット1】スキルが身につきにくい
- 登録制のアルバイトは、毎回同じ現場で働くわけではありません。
現場によって、業務内容が異なるので、スキルが蓄積していきません。
また、肉体労働や単純作業の場合も多く、初めての方でもできるような作業を行います。
初めての方でもできるということは、スキルを極めても市場からは評価されづらいのが短所。
就活や転職などの際に、アピールはしづらい点がデメリットです。
- 【デメリット2】連絡が面倒
- 現場に到着した際や、退勤・休憩する際に報告が必要。
電話で出勤報告したり、指定のサイトにアクセスし、打刻しなければなりません。
通常のバイトなら、タイムカードを指したり、カードをかざしたら打刻できるような作業も、登録制バイトの場合はそのようにはいきません。
手間のかかることや、非効率なことが苦手な方には向きません。
- 【デメリット3】人間関係を構築できない
- 勤務する現場が毎度変わるので、人間関係を構築できないのがデメリット。
現場ごとに働く人が違うため、人間関係を深められず、親しい同僚・仲間を作れません。
・バイトを通じて、友人を増やしたい
・バイト先の人と仲良く働きたい
こういった思いがある方には不向きです。
逆に「職場の人間関係はドライの方が良い」「人付き合いは面倒に感じるからできるだけ避けたい」という方には、おすすめです。
- 【デメリット4】環境が変わることがストレス
- 毎回現場が異なるため、毎度環境が違います。
- など環境が毎度変わることによって、通常のバイトより緊張感をもって働く必要があります。
<注意!>単発・短期の登録制アルバイトで働けない人がいます
- 単発・短期の登録制アルバイトとして働いてOKという条件が、派遣法で定められています。派遣法では、30日以内の日雇い派遣を原則禁止しています。ただし、以下の条件に当てはまる方は、30日以内の日雇い派遣が例外として認められています。つまり、条件に当てはまれば、単発・短期の登録制アルバイトが可能です。残念ながら当てはまらない方は、30日以内の単発・短期の登録制アルバイトでは、働くことはできないので、注意しましょう。
<30日以内の日雇い派遣が例外として認められる条件>
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生(昼間の学生を指します。通信制や定時制の学生は含まれません)
・本業の年収が500万円以上で、副業として働きたい人
・主たる生計者ではない人(世帯年収500万円以上)
※「主たる生計者」とは、世帯収入の50%以上を占める方を指します。