パートでも残業代はもらえる?条件や計算方法など法律上のルールを解説!
- パートをしていて残業が発生する場面は珍しくありません。現場が忙しければ定時で上がらず、残って仕事するよう頼まれる場合もあります。その場合、パートでも残業代はもらえるのか、いくらもらえるのか疑問に感じる人もいるのではないでしょうか。
本記事ではパートの残業代の考え方、計算方法やケース別計算例を解説します。ぜひ参考にしてください。
- 結論として、パートでも残業すれば残業代がもらえます。パートといった雇用形態に関係なく、雇用主は残業代を支払う法的な義務を負っているためです。残業代や労働に関する事項は、2019年4月施行「働き方改革関連法」といった法律で規定されています。働き方改革関連法は正規・非正規社員の格差是正や、長時間労働の規制などを目的とするものです。
- そもそも残業とは何を指すのかの定義や、残業に関連のある割増賃金、割増賃金率などを解説します。
- 残業とは
残業とは所定労働時間を超えて働くことを指します。所定労働時間とは就業規則や雇用契約で定められた、勤務先が規定する労働時間のことです。例えば勤務時間が9時から5時と決められていたら、所定労働時間はその間の8時間となります。前述の条件で9時から6時まで働いたとしたら、1時間が残業に該当します。
- 割増賃金とは
割増賃金とは残業や深夜労働で発生する上乗せの賃金のことです。割増賃金は法定労働時間を超えた労働、22時〜翌5時の深夜労働、そして休日出勤の3つパターンに発生します。法定労働時間は労働基準法で定められており、1日8時間・週40時間が基本です。つまり1日8時間、または週40時間以上働いた場合、超過の労働時間には割増賃金が適用されます。
- 割増賃金率とは
前述の割増賃金は種類によって割増される割合が異なります。種類ごとの割増賃金率は以下のとおりです。
【法定割増賃金率】
法定労働時間(1日8時間および週40時間)を超える分:25%以上
限度時間(月45時間または年間360時間)を超える分:25%以上
月60時間を超える分:50%以上
深夜(22時から翌5時)労働:25%以上
休日労働:35%以上
複数の種類に該当する場合は割増率を足して計算します。
- 残業できる時間には上限が設けられており、制限の範囲内でしか働くことができません。残業上限の考え方や、例外が適用される業種を解説します。
- 残業の上限は月45時間
パートを含め残業時間の上限は働き方改革関連法によって定められており、月45時間、年360時間までです。ただし、特別な事情がある場合に限り単月100時間未満、複数月80時間、年720時間までの残業が認められます。勤務先がパートに残業させるには36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
- 例外適用の業種
業種によっては前述した残業時間の上限である月45時間、年360時間が適用されません。例外が適用される業種は以下のとおりです。
【例外適用の業種】
・建設事業
・自動車運転の業務(ドライバーなど)
・医師
・鹿児島と沖縄における砂糖製造業
上記の業種は法改正の適用が2024年4月1日までは猶予されており、以降は業種によって個別の取り扱いが決められる予定となっています。
- パートの残業代を計算する際は、まずは下記のとおり法定時間外の労働時間を集計します。
・法定時間を超えた労働は25%割増にする
・月60時間を超える法定時間外労働があれば、該当分はさらに25%割増にする
・深夜勤務(22時から翌5時)があれば25%割増にする
ケース別の具体的な計算例は次項より詳しく解説します。
- 時給は1,000円と仮定した場合の、パートの残業代を計算する方法について、以下のケースをそれぞれ紹介します。
・「1日8時間労働以内」のケース
・「1日8時間労働超え」のケース
・「1週間40時間労働超え」のケース
・「法定休日に勤務」のケース
・「午後10時以降に残業」のケース
各ケースの具体的な計算や割増賃金率を見ていきましょう。
- 「1日8時間労働以内」のケース
所定労働時間(勤務の規定時間)が6時間のパートで、1時間残業したケースを考えます。1日の労働時間は8時間以内なので、残業代に割増賃金は適用されず通常時給で計算してください。残業代として1時間分の時給が支給されます。
【計算例】
残業代:時給1,000円×1時間=1,000円
このように、残業代の合計は1,000円となります。
- 「1日8時間労働超え」のケース
所定労働時間が6時間のパートで、3時間残業したケースを考えます。1日8時間を超えた分の残業は25%割増にしましょう。残業代として2時間分の通常時給と、1時間分の割増賃金が支給されます。
【計算例】
2時間分:時給1,000円×2時間=2,000円
1時間分:時給1,000円×1時間×1.25=1,250円
残業代:2,000円+1,250円=3,250円
このように、残業代の合計は3,250円となります。
- 「1週間40時間労働超え」のケース
所定労働時間が6時間のパートで週6日毎日1時間残業し、週の労働時間が42時間となったケースを考えます。1週間に40時間を超えた分の残業は25%割増にしましょう。残業代として40時間分の通常時給と、2時間分の割増賃金が支給されます。
【計算例】
40時間分:時給1,000円×40時間=40,000円
2時間分:時給1,000円×2時間×1.25=2,500円
残業代:40,000円+2,500円=42,500円
このように、残業代の合計は42,500円となります。
- 「法定休日に勤務」のケース
法定休日とは週1日または4週間あたり4日以上の休日です。雇用主は従業員に対して法定休日を与える義務を負います。法定休日の残業は35%割増にしてください。法定休日に5時間働いたケースを考えます。
【計算例】
残業代:時給1,000円×5時間×1.35=6,750円
このように、残業代の合計は6,750円となります。
法定休日と似た言葉に所定休日があります。所定休日は勤務先が決めた休日のことです。所定休日は法定休日と異なり、休日手当により割増賃金が適用されない点には注意が必要です。
- 「午後10時以降に残業」のケース
22時〜翌5時までの労働は25%割増され、別の割増賃金と上乗せして支給されるようになっています。例えば、深夜残業したケースでは残業手当の25%と、深夜手当の25%を合わせた50%が割増される仕組みです。午後10時以降に2時間残業したケースを考えます。
【計算例】
残業代:時給1,000円×2時間×1.5=3,000円
このように、残業代の合計は3,000円となります。
- パートで残業しても残業代が出ない場合は、まず上司や人事部に相談しましょう。相談しても解決しないなら、次に地域の労働基準監督署に相談してください。労働基準法の違反が認められれば勤務先に行政指導が入り、改善しなければ勤務先に対して罰則が科されます。
ただし、残業代が出ない場合は固定残業制が採用されているケースもあります。固定残業制とは一定時間分の残業代を、あらかじめ給与に含めておく制度です。残業代で疑問が生じた際は、就業規則を確認することも大切です。
- ここでは、パートで残業代を計算するポイントを紹介します。
- 残業代計算は1分単位
残業代は1分単位で計算することが認められています。勤務先によっては残業代を15分、30分単位で付けている場合もあるでしょう。
一方、法的には残業代を1分単位で請求できるとされています。業務による拘束が発生すれば勤務時間とみなされ、業務開始前の着替えや準備、業務終了後の片付けなども含まれます。
- 正しく計算されているか確認
残業代は基本的に勤務先が計算して支給するため、わざわざ自分では確認しない人もいるかもしれません。しかし、勤務先のパート代計算が間違っている可能性は十分にあります。
また、勤務先が残業代に関する法律を正確に把握しきれていない場合もあります。残業代に関しては、自分で給与明細を確認することが重要です。
- ここでは、パートで残業する際の注意点を解説します。
- 扶養範囲に気を付ける
パートで残業する際は扶養範囲に気を付ける必要があります。扶養範囲とは配偶者の社会保険や扶養控除を受けられる年収の範囲です。
【パート年収による扶養範囲】
・103万円以上:所得税が発生
・106万円以上:勤務先の規模によっては社会保険への加入義務が生じ、保険料が天引きされる
・130万円以上:勤務先の規模にかかわらず社会保険への加入義務が生じ、保険料が天引きされる
・150万円以上:配偶者特別控除が年収に応じて段階的に減額される
- 残業代請求ができる証拠を残す
パートの残業代が支払われない事態に備えて、普段から残業代請求のための証拠を残しておくことも重要です。例えば、タイムカードのコピーを残しておけば証拠として利用できます。帰社時のメール送信を習慣にすれば、後から退社時刻の根拠とすることもできるでしょう。
すでに退職したパートであっても、遡って残業代を請求可能です。ただし、残業代請求には時効があるため、支払われていない残業代がある場合は早めに請求する必要があります。
- パートで残業する場合は、働いた分の残業代をしっかり受け取りましょう。残業の量や種類によっては割増賃金が適用され、より多くの残業代が支給されます。
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