パートでも労災保険は適用される?労災発生時の対応手順や給付内容を解説!

  • 労災とは、「労働災害」の略であり、業務上や通勤中に発生した怪我・疾病・障害・死亡などを指す言葉です。労災に遭うと、パートでも労災保険から給付を受け取れます。

    この記事では、パートにおける労災や労災保険について解説します。労災が発生した際の対応手順や、労災隠しへの対処法なども解説するので、参考にしてください。

労災とは?

  • 労災とは、労働災害の略称です。労働者の業務上、または通勤中に発生した怪我・疾病・障害・死亡などが該当します。労災に該当する具体例は、以下の通りです。

    ・作業中の機械に巻き込まれて指を切断した
    ・高所作業中に転落して死亡した
    ・過労によってうつ病を発症した
    ・通勤中に交通事故に遭い怪我を負った

労災保険とは?

  • 労災保険とは、労働者災害補償保険の略称です。労働者や労働者の遺族に対する社会保険であり、労働者が労災に遭った場合に給付されます。

    労災保険は雇用形態や労働条件を問わず、雇用されている全ての労働者が対象になります。しかし、保険料は事業者が全額負担するため、労働者に金銭的な負担は生じません。

パートも労災保険の対象になる

  • 労災保険は、1人以上の労働者を雇用する事業所に対して適用されます。また、労災保険における労働者に区分はなく、雇用形態は問われません。

    そのため、パートだとしても労災保険の対象になります。さらに、労働期間や労働時間についても制限はありません。短時間のパートだとしても、労災に遭えば労災保険を利用可能です。

労災保険の補償対象

  • 労災保険による補償の対象となるには、業務災害か通勤災害のどちらかに該当する必要があります。ここからは、業務災害と通勤災害それぞれの詳細について解説します。補償対象と認められるための要因についても解説するので、参考にしてください。
  • 業務災害
    労災保険の補償対象の1つが業務災害です。業務中に業務が原因で発生した、負傷・疾病・障害・死亡などを指します。

    業務災害と認められるためには、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を満たさなくてはいけません。業務遂行性と業務起因性それぞれの詳細は、以下の通りです。
  • <業務遂行性>
    業務遂行性は、労災保険の適用される事業場かつ、事業主の支配下にある状態で、負傷や疾病が生じたことを意味します。

    そのため、労災が発生したと認められる場所は、オフィスや現場に限りません。状況によっては在宅勤務だとしても、業務遂行性が認められる可能性があります。

    なお、私的な行為が原因だったり、休憩時間中に発生したりした労災は対象外です。しかし、トイレに代表されるような生理的行為は、事業主の支配下で業務に付随する行為と判断され、業務遂行性が認められる場合があります。
  • <業務起因性>
    業務起因性は、業務と負傷・疾病などの間に、合理的な因果関係があることを意味する概念です。基本的に、業務が原因となって負傷・疾病が発生すれば、業務起因性は認められます。

    しかし、地震や台風などの自然現象が原因で発生した被害は対象外です。また、同僚との喧嘩といった規律違反行為で怪我をした場合も、業務起因性にはあたりません。
  • 通勤災害
    労災保険の補償対象の1つが通勤災害です。通勤中に発生した負傷・疾病・障害・死亡などを指します。

    なお、通勤中として認められるには、就業に関する移動かつ、合理的な経路・方法の移動である必要があります。下記は、通勤中に該当する移動と、該当しない移動それぞれの詳細です。
  • <通勤中に該当する移動>
    まず、就業に関する移動であり、合理的な経路と移動方法をとっていることが前提です。その上で、以下のような行動が通勤中として認められます。

    ・住居と就業場所の往復
    ・就業場所から他の就業場所への移動
    ・単身赴任先と家族の住む住居間の移動
  • <通勤中に該当しない移動>
    就業に関する移動ではなかったり、合理的な経路と移動方法をとっていなかったりすると、通勤中とはなりません。通勤中の要件から外れた移動の最中のみならず、戻った後の移動も通勤中に含まれなくなります。

    また、通勤中に該当する移動をしていても、対象外となる場合があります。具体的には、途中で合理的な経路から外れたりした、通勤とは関係のない行為をしているなどのケースです。

    なお、就業規則で禁止されている方法による移動で、通勤災害が認められるかは、所轄の労働基準監督署の判断によります。

労災が発生した際の対応手順

  • 労災が発生した際は、適切な対応をとることが大切です。以下は、具体的な手順とそれぞれの詳細です。
  • 1.医療機関で診察・治療を受ける
    まずは、労災によって発生した怪我や病気を治すために、医療機関で診察・治療を受けましょう。なお、労災保険の適用を考慮して、労災保険指定医療機関で受診することがおすすめです。

    労災保険指定医療機関では、医療機関の窓口で手続きすることにより、自己負担が一切発生しなくなります。他の医療機関では、一度治療費を立て替えることが求められるため注意しましょう。
  • 2.労災の事実を会社に報告する
    医療機関での診療や治療が済んだら、労災が発生した事実を会社に報告しましょう。労災に遭って怪我をしたり病気にかかったりすると、治療のために仕事を休む必要も出てきます。労災保険給付の請求にあたり、会社に協力してもらうためにも、なるべく早く報告しましょう。
  • 3.労災保険給付を請求する
    怪我や病気の治療に区切りが付いたら、労災保険給付の請求に移りましょう。請求先は、被災した労働者が所属している事業場の所在地を、管轄している労働基準監督署です。

    なお、請求書には事業主の証明が必要なので、事業主の協力が求められます。万が一、事業主の協力が得られない場合でも、申請手続きはできるため、労働基準監督署へ相談しましょう。

労災保険の給付内容

  • 労災が認定された場合の給付内容は多岐にわたります。具体的な給付内容は、以下の通りです。

会社の労災隠しに注意する

  • 労災隠しとは、労働基準監督署への報告を怠ったり、誤った内容を報告したりする行為です。会社が適切な対応を知らなかった場合、故意ではない労災隠しが発生する可能性があります。

    加えて、会社が意図的に労災隠しをする場合もあるため、注意が必要です。会社が労災隠しをする代表的な理由は、以下の通りです。

    ・労災保険料の上昇による事業所の負担増加を避けたい
    ・労働基準監督署への手続きが面倒
    ・会社のイメージを損ないたくない

労災隠しへの対処法

  • 労災隠しが行われても、労働基準監督署に相談すれば、個人で労災保険給付を請求できます。請求書類には、記載するのに会社の協力が必要な部分もあります。

    しかし、いずれも代替手段が用意されているため、適切に対処すれば問題にはなりません。下記は、具体的な項目とそれぞれの代替手段です。

まとめ

  • 労災保険における労働者に区分はなく、雇用形態も問われません。また、労災保険は1人以上労働者を雇用する事業所に対して適用されます。

    そのため、労災として認定される条件を満たせば、パートでも労災保険の対象となります。労災に該当するような事態が発生した場合は、適切に対処して給付を受け取りましょう。

    しかし、労災は重大な負傷や疾病に繋がる可能性もあります。そのため、できるだけ安全な働き方ができる職場を選ぶようにしましょう。

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