パートタイマーの雇用契約書とは?記載内容や注意点・もらえない場合のトラブルを解説

  • 新しいパート先で働く際、確認したほうがよいのが「雇用契約書」です。雇用契約書はパートタイマーと雇用主が、勤務条件・待遇に関して同意したことを表す書面です。この記事では、新たにパートを始める人に向けて雇用契約書とは何か、記載内容や注意点について詳しく解説します。パートとして働く上で後からトラブルにならないよう、役立ててください。


雇用契約書とは


  • 雇用契約書とは勤務条件・待遇が明記され、パートタイマーと雇用主(または企業、経営者)が同意した証拠となる書面です。雇用契約書は作成が法的に義務付けられた書面ではありません。勤務条件に関しては書面が用意されなくても、雇用主から口頭で伝えられれば契約は成立します。

    ただし、後々のトラブルを防止するためにも雇用契約書を作成しておくことが望ましいでしょう。勤務条件・待遇を雇用契約書という形で残しておくことで、パートタイマーと雇用主の認識のすり合わせができます。雇用契約書を作成する場合は2通用意し、パートタイマーと雇用主がサインと押印をした上で、それぞれ1通ずつ保管するのが一般的です。


  • 労働条件通知書との違い
    雇用契約書と似た書類に労働条件通知書があります。労働条件通知書は作成と交付が法的に義務付けられた書類です。雇用主が就業者を雇い入れる場合は、労働条件通知書を必ず作成し交付しなくてはなりません。労働条件通知書は雇用契約書とは異なり、サインと押印が必要ありません。

    雇用契約書に適用されるのは民法ですが、労働条件通知書に適用されるのは労働基準法とパートタイム・有期雇用労働法です。雇用主によっては労働条件通知書と雇用契約書の内容を1つに併せ、「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成しています。


パートタイマー(パートタイム労働者)とは


  • パートタイマーやパートタイム労働者とは、同一事業所における1週間の労働時間が、通常の就業者に比べて短い就業者と定義されています。通常の就業者というと、正社員や正職員を指すことが一般的です。つまり、パートタイマーというと厳密にはアルバイトや嘱託社員、契約社員、臨時社員、準社員など全てが含まれます。パートタイマーは主婦、アルバイトは学生のイメージがありますが、本来はどちらもパートタイマーに該当します。

    参考:パートタイム労働者とは|厚生労働省


パートタイマーにも雇用契約書が必要な理由


  • 前述したように、労働条件通知書は作成と交付が法的に義務付けられています。一方、雇用契約書の作成は義務ではありません。しかし、労働条件通知書の作成と交付だけでは、トラブル防止のためには不十分だと考えられます。

    労働条件通知書はサインや押印がなく、雇用主が一方的に通知する性質のものです。労働条件通知書だけでは勤務条件・待遇に関して、パートタイマーと雇用主で同意できているのか確認ができません。一方、雇用契約書はパートタイマーと雇用主の双方のサインと押印があるため、お互いが同意した証明となります。雇用契約書があればトラブルを防ぎやすくなります。


パートタイマーの雇用契約書の記載内容


  • 雇用契約書は作成するだけでなく、きちんと記載内容を確認することが大切です。雇用契約書の内容には必ず記載が必要な「絶対的記載事項」と、必要に応じて記載される「相対的記載事項」の2つがあります。さらに、パートタイマーを雇い入れる際は「パート・有期雇用労働法」に基づき、記載すべき次項が追加されるため、併せて確認しておきましょう。次項よりそれぞれ解説します。


  • 必ず記載しなくてはならない「絶対的記載事項」
    パートタイマーの雇用契約書に必ず記載しなくてはならない「絶対的記載事項」は以下のとおりです。

    ・労働契約の期間
    ・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
    ・就業の場所
    ・業務の内容
    ・始業と終業の時刻
    ・所定労働時間を超える労働の有無
    ・休憩時間
    ・休日、休暇
    ・就業時転換(就業者を2組以上に分けて就業させる場合)
    ・賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期
    ・退職に関する次項(解雇の事由を含む)

    絶対的記載事項は労働基準法施行規則によって規定されています。


  • 必要があれば記載されている「相対的記載事項」
    雇用主によっては必要に応じて、「相対的記載事項」をパートタイマーの雇用契約書に明記しています。相対的記載事項の例は以下のとおりです。

    ・退職金の決定、適用範囲、計算および支払いの方法、時期に関する事項
    ・臨時に支払われる賃金や賞与、最低賃金に関する事項
    ・就業者に負担させる食費、作業用品やその他に関する事項
    ・安全および衛生に関する事項
    ・職業訓練に関する事項
    ・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
    ・表彰および制裁に関する事項
    ・休職に関する事項

    相対的記載事項は必ずしも書面にする必要がなく、口頭で伝えることも認められています。


  • パートタイマーへの「明示事項」
    パートタイマーへの「明示事項」は以下のとおりです。

    ・昇給の有無
    ・賞与の有無
    ・退職手当の有無
    ・短時間、有期雇用労働者の雇用管理の改善に係る相談窓口に関する事項

    短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(パートタイム労働法施行規則)によって規定されています。


パートタイマーの雇用契約書に関する注意点


  • 新しいパート先に勤務する際、雇用契約書に関して注意すべき点を解説します。


  • わからないことがあれば必ず確認する
    パートタイマーの雇用契約書に関して、わからないことがあれば必ず確認しておきましょう。たとえ雇用契約書に分からない点があっても、サインと押印を済ませてしまうと内容を承諾したことになります。不明点があればサインや押印をする前に、確認して説明を受けてください。

    前述した相対的記載事項に関しては、書面に明記する法的義務がなく、口頭での説明もない場合があります。後のトラブルを防ぐためにも、勤務条件・待遇に関して曖昧な点があれば確認し、疑問を解消しておくことが大切です。


  • パートタイマーでも雇用契約書がない場合は作成してもらう
    パート先の雇用主から雇用契約書を交付されなかった場合は、作成してもらえるよう申し出ることがおすすめです。前述したように雇用契約書の作成には法的義務がありません。しかし、後々のトラブルを防止するためには作成しておいたほうがよいでしょう。雇用主が雇用契約書を作ってくれない場合は、法テラスをはじめとする専門機関に相談する方法もあります。


パートタイマーで雇用契約書を交わさない場合のトラブル


  • 雇用主がパートタイマーに対して、雇用契約書を用意しないケースもあるのが現状です。雇用契約書を交わさなかった場合に、起こる可能性のあるトラブルについて解説します。


  • 募集内容と実際の条件が違う
    雇用契約書がなく勤務条件・待遇の同意がなされていないと、パートの募集内容と実際の条件が異なる事態も起こり得ます。雇用契約書はパートタイマーと雇用主の双方が納得し、サインと押印を交わすことで効力を発揮します。一方、労働条件通知書は雇用主から一方的に交付される書面です。

    労働条件通知書は一般的に、働き出す初日に渡されます。そのため、募集内容と異なる条件が明記されていても、気づくのが働き出してからになってしまいます。事前に勤務条件を正確に把握するためにも、雇用契約書を交わすことが望ましいでしょう。


  • 条件が違っても言い出せずそのまま勤務してしまう
    前述のように労働条件通知書を勤務初日に受け取った場合、条件が違っても言い出しづらいことが考えられます。本来ならば労働条件通知書と募集内容で条件が異なる場合、説明を求める必要があります。詳しい説明を受けて納得するか、労働条件通知書の内容が変更されることで解決できるでしょう。

    しかし、すでに業務が開始していると、条件の違いに言及することは難しいでしょう。パートタイマーにとって不利な条件でも、言い出せずに勤務してしまうケースも少なくありません。納得できる条件で働くためには、事前に雇用契約書を作成するのがおすすめです。


  • 不当に解雇される
    雇用契約書がない状態でパートタイマーとして働いていると、不当に解雇されやすくなってしまいます。例えば働き出してから1年後に「雇用期間は1年」と告げられ、解雇されるケースがあります。雇い入れる際に雇用期間の説明がなかったとしても、雇用契約書がなければ不当解雇を訴えるための証明が難しくなってしまうでしょう。
    雇用契約書が作成されていれば、雇用期間に関する次項は「絶対的記載事項」として、必ず明記されています。予期せぬタイミングでの解雇を防ぐためにも、雇用契約書を作成してもらうことがおすすめです。


まとめ


  • 雇用契約書とは勤務条件・待遇が明記され、パートタイマーと雇用主の間で取り交わされる契約書です。労働条件通知書と異なり、作成が法的に義務付けられた書類ではありません。しかし、雇用に関するトラブル防止のため、パートタイマーとして働く際は作成してもらうことがおすすめです。

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