パートの年収が150万円を超えると働き損?年収の壁や扶養控除について解説!

  • パートとして働く人が注意すべきポイントとして、いわゆる「年収150万円の壁」があります。この記事では、「年収150万円の壁」の概要とともに、そのほかの「年収の壁」の額や詳細について解説します。扶養控除の種類やパートを掛け持ちする際の注意点も解説するため、ぜひ参考にしてください。

パートにおける「年収150万円の壁」とは

  • まず「年収の壁」とは、税金や社会保険料などの負担が発生する年収の、ボーダーラインのことです。「年収の壁」は、主に年収上限を確認するための指標とされています。そのため、扶養家族としてパートで働いている主婦にとっては、おさえておくべき数字といえるでしょう。

    「年収の壁」と呼ばれる金額は、年収150万円以外にも複数あります。そのうち「年収150万円の壁」は、税法上のボーダーラインです。扶養家族の年収が150万円以内であれば、配偶者特別控除として38万円の控除を受けられます。


    ※参考:家族と税|国税庁
  • パートの年収が150万円を超えると損をする?
    パートで働く扶養家族の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除額の減額につながります。たとえば、夫に扶養されている妻のパートの年収が150万円より多くなれば、夫が受けられる配偶者特別控除額は、妻の収入の高さに応じて減ります。年収が201万6,000円以上になると、配偶者特別控除の対象から外れ、控除も受けられません。

    また、夫の年収が900万円を超えた場合、妻の年収にかかわらず、配偶者特別控除額は減額・除外される仕組みです。

    ※参考:家族と税|国税庁

年収150万円の壁まで働く場合の注意点

  • 「年収150万円の壁」の範囲内で働く場合、注意すべきポイントがあります。すでに触れたとおり、扶養家族の年収が150万円までであれば、配偶者特別控除の適用が可能です。ただし、所得税、住民税、社会保険などにおいては、「年収150万円の壁」と異なる年収のボーダーラインがあります。

    たとえば、所得税は年収103万円を超えると課税対象です。住民税は、年収100万円前後で納税の義務が発生します。また、配偶者の社会保険の扶養に入るためには、年収130万円までに抑える必要があります。たとえ年収150万円以内に抑えて配偶者特別控除が満額適用されても、ほかの部分で手取りから減額が生じれば、結果として働き損になる恐れがあるでしょう。

    ※参考:家族と税|国税庁
        被扶養者とは?|こんな時に健保|全国健康保険協会

扶養控除の種類

  • よく「扶養内」という表現を耳にしますが、これは正確には「扶養控除内で働く」という意味です。また、扶養控除には2つの基準があります。ここでは、扶養控除の2つの基準についてそれぞれ解説します。
  • 税制上の扶養控除
    税制上で扶養控除を受けられる項目は、以下のとおりです。

    ・所得税
    ・住民税
    ・配偶者控除・配偶者特別控除

    基本的に税の扶養控除に関しては、所得税が発生する節目の年収103万円を超えないことが重要です。年収100万円前後なら住民税も発生せず、手取りが減る心配をなくせます。配偶者控除や配偶者特別控除も、年収をもとに控除額が決まりますが、年収103万円以内に抑えれば不利になりません。

    ※参考:No.1180 扶養控除|国税庁
  • 社会保険上の扶養控除
    社会保険上の扶養控除は、健康保険や年金などの保険料が対象となります。社会保険料は税金とは別に支払う必要があるため、注意が必要です。社会保険上の扶養控除を受けるための基準は年収130万円です。年収130万円までなら配偶者の扶養から外れず、社会保険料の支払いも求められません。

    ただし、企業規模によっては、年収106万円から社会保険への加入義務が発生する場合もあります。

    ※参考:被扶養者とは?|こんな時に健保|全国健康保険協会
        年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省

配偶者控除とは

  • 配偶者控除とは、所得を得ている人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、税の負担を軽減する制度です。生活費などの負担に配慮して控除が行われており、控除額は満額で38万円となっています。以下では、対象になる条件と控除の金額について解説します。

    ※参考:No.1191 配偶者控除|国税庁
  • 対象になる条件
    以下の条件に該当すると、配偶者控除の対象になります。

    ・民法上の配偶者であり、内縁関係でない
    ・納税者と生計を1つにしている
    ・配偶者の年間合計所得が48万円を超えていない(給与所得のみなら、年間給与103万円以下)
    ・納税者の年間合計所得が1,000万円を超えていない
    ・青色申告者の事業専従者として、対象年を通じて給与を一度も受け取っていない
    ・白色申告者の事業専従者でない

    ※参考:No.1191 配偶者控除|国税庁
  • 控除の金額
    配偶者控除の金額は、以下のとおりです。

配偶者特別控除とは

  • 配偶者特別控除とは、配偶者の所得に応じて一定額の控除を受けられる制度です。配偶者控除と同様に、所得税の負担を軽減するためのものであり、特に配偶者の所得が高めである場合に適用されます。ただし、配偶者の所得が増加すると控除額が減少するため、所得の計算に注意が必要です。以下では、対象になる条件と控除の金額について解説します。

    ※参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁
  • 対象となる条件
    配偶者特別控除の対象となる条件は、以下のとおりです。

    ・民法上の配偶者であり、内縁関係ではない
    ・納税者と生計を1つにしている
    ・配偶者の年間合計所得が、48万円を超え133万円以下である
    ・納税者の年間合計所得が1,000万円を超えていない
    ・白色申告者の事業専従者ではない
    ・対象年を通じて給与を一度も受け取っていない
    ・配偶者が配偶者特別控除を受けていない
    ・配偶者が源泉控除対象配偶者として源泉徴収されていない

    ※参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁
  • 控除の金額
    配偶者特別控除の金額を表にまとめると、以下のとおりです。

パートを掛け持ちする場合の注意点

  • パートを掛け持ちする際には、さらに気をつけるべきことがあります。ここでは、具体的な注意点を解説します。
  • 原則として全収入を合計した額で判定される
    税制上・社会保険上の扶養控除が適用されるかどうかは、掛け持ちしているパートの全収入の合計額をもとに判断します。そのため、パートを掛け持ちしている人は、年収に注意が必要です。たとえば、1つ目のパートの年収が100万円でも、2つ目のパートで年収35万円を得ていれば、年収は135万円とみなされます。

    それぞれのパートの年収が、配偶者控除のボーダーラインに達していなくても、合計額でボーダーラインを超えれば配偶者控除が適用されません。
  • 社会保険はそれぞれのパート先で判定される
    106万円から社会保険の加入義務が発生する企業の場合、基準は各パート先の年収です。健康保険や厚生年金に自分で加入したくなければ、パート先と相談して勤務時間や収入を調整してもらいましょう。

150万円以外にもある「年収の壁」の詳細

  • すでに触れているとおり、「年収の壁」の基準は150万円以外にも複数存在します。ここでは、それぞれの「年収の壁」の詳細を解説します。
  • 100万円
    年収が100万円を超えると、住民税が発生します。ただし、住民税は地域によって納税のルールが異なり、場合によっては年収100万円以下でも、課税されてしまう可能性があります。必要に応じて、忘れずに納税しましょう。
  • 103万円
    年収103万円を超えれば、所得税の課税対象になります。給与所得者には基礎控除48万円と給与所得控除55万円があり、合計103万円の控除があるためです。年収が103万円を超えた場合、超えた分に対して所得税がかかります。

    たとえば、年収110万円なら7万円に所得税が発生します。所得税率は5%であり、税額は単純計算で「7万円 × 5% = 3,500円」です。
  • 106万円
    年収106万円になると、社会保険料の負担が生じる可能性があります。ただし、厳密にいうと「106万円の壁」の基準は、年収ではなく月収です。基準として、月額賃金8万8,000円が示されています。この月額賃金には、通勤手当、交通費、残業代などは含まれていません。また、社会保険へ加入するための以下の条件も、満たしている必要があります。

    ・勤務先の従業員数が101人以上である
    ・週の所定労働時間が20時間以上である
    ・2か月以上の勤務の見込みがある
    ・学生ではない
  • 130万円
    年収130万円も社会保険料に関するボーダーラインの1つです。年収が130万円以上になると、基本的に社会保険への加入と保険料の支払いの義務が発生します。よって、家族の扶養に入ったまま働きたい場合は、月給10万8,333円以内に収める必要があるでしょう。
  • 201万円
    年収201万円以上になれば、配偶者特別控除額を利用できなくなります。なお、配偶者特別控除額年収150万円を超えた時点で、段階的に減少するため、その点も合わせて注意しましょう。

まとめ

  • 扶養内でパートとして働きたい場合は、「年収の壁」に注意が必要です。また、「年収150万円の壁」以外にも、さまざまなボーダーラインが存在します。税や社会保険料の負担をなくしたいなら、年収を調整しやすいパートを選びましょう。

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