アルバイトの失業保険について|受け取る条件や受給方法、受給中の仕事についてもチェック
- アルバイトを何らかの理由で辞めたいと思っているときに、気になるのは失業中の収入です。失業保険の失業手当が受給できれば、次の仕事が見つかるまでの資金をある程度確保できます。
ただ、失業保険には受給条件があるため、アルバイトの場合でも受給できるのか気になっている人は多いのではないでしょうか。
この記事では、アルバイトの失業保険について、受給資格や受給するための流れ、受給中のアルバイトについてなどを解説します。ぜひ、参考にしてください。
- 失業中に失業手当などが受けられる失業保険は、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず受給可能です。以下で詳しく解説します。
- 受給資格があれば失業保険の対象になる
失業保険とは、失業中に失業手当をもらえる制度です。正しくは、雇用保険で保障される失業等給付の基本手当を指しています。受給資格を満たしていれば受給できるため、アルバイトなどの雇用形態は問いません。
雇用保険は、失業後でも金銭の心配なく再就職を目指すための制度であり、失業等給付のほかにも、「教育訓練給付」や「雇用継続給付」、「就職促進給付」などの支援が用意されています。
- 失業保険の受給資格
失業保険の受給資格は、原則2つです。以下の要件をどちらも満たしていれば、受給対象となります。
- 失業保険の受給要件緩和に該当するケース
バイト先の倒産などが原因で、意に反して辞めざるを得ない状況に陥ってしまった場合、失業保険の受給要件が緩和されるケースがあります。緩和の事例は、以下のとおりです。
- 要件緩和として認められ、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当すると、遡って1年間のうちに6か月の雇用保険加入期間があれば、失業保険が受給できるようになります。また、病気や怪我などでしばらく再就職が難しい場合は、先述した受給条件の①の条件は除外されます。
- 失業保険をもらうには、一定期間雇用保険に加入しておく必要があります。雇用保険は、条件を満たしていれば、正社員、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、加入しなければなりません。以下の加入条件をどちらも満たしている場合は、対象となります。
- たとえば、1か月以上働く予定で、週5日・4時間以上のシフトに入っていれば加入対象者です。本人からの希望がなくても、雇用主は加入させる義務があります。
- 不規則なシフトでも加入が可能
アルバイトでシフトが決まっておらず、週に20時間以上働く場合と働かない場合があるという人もいるでしょう。シフトが不規則で、加入条件を満たしているか判断しにくい場合でも、契約上20時間以上働く予定になっていれば加入対象となります。
加入の目安として、月の労働時間の合計が87時間以上になるかどうかを確認しておきましょう。
- ここからは、アルバイトを辞めて、失業保険をもらうまでの流れを解説します。
- 1.ハローワークで申込みする
失業保険の受給には、ハローワークでの申請が必要です。退職日の翌日から1年間以内に申請しなければなりません。ハローワークでの受給申請には、以下の書類が必要です。
- 2.待期期間と給付制限期間の経過を待つ
ハローワークでの申請後、受給資格が確定すると7日間の待期期間があります。どんな人でも必ずあり、待期期間中は失業保険を受給できません。待期期間が終わると、退職理由に応じて給付制限期間があります。
自己都合での退職など一般の受給者の場合、給付制限期間は基本的に2か月です。前述した要件緩和の対象になっている場合は、給付制限期間はありません。
- 3.雇用保険受給者説明会に必ず参加する
ハローワークでの受給申請の際に、「雇用保険受給者説明会」の開催日を通知されるので、必ず参加しましょう。雇用保険受給者説明会は、給付制限期間中に実施されます。
雇用保険受給者説明会では、失業保険を受給するにあたって注意すべき点などの説明があり、終了後に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。初回の失業認定日の通知があるので、しっかり確認しておきましょう。
- 4.失業認定を受けて失業手当を受け取る
指定を受けた初回の失業認定日になったら、失業認定申告書をもってハローワークに行き、失業認定を受けます。失業認定を受けるには、求職活動の実績が月2回以上必要となるので、あらかじめ行いましょう。
認定後、約5か程度で初回の振り込みがあります。その後は、4週間ごとに失業認定を繰り返して、それぞれの給付日数に応じて失業手当を受け取れます。
- 失業保険は、人によって受給できる金額と受給期間が異なります。自分がいくら受け取れるのかは、厚生労働省が定める「基本手当日額」と「所定給付日数」を参考にしましょう。
- 失業手当の基本手当日額
失業手当は、基本手当日額によって計算されます。基本手当日額の計算式は、以下のとおりです。
・基本手当日額=賃金日額×給付率
賃金日額は、退職前の6か月間の合計賃金を180で割った額です。給付率は、年齢と賃金日額によって異なり、50~80%となります。
なお、基本手当日額には、年齢によって上限額が定められており、令和5年8月に引き上げられました。以下の表を参考にしてください。
- 失業手当の所定給付日数
失業手当がもらえる期間を「所定給付日数」と言います。基本的には、雇用保険の加入年数によって決められており、離職したときの年齢は関係ありません。加入年数による所定給付日数は、以下のとおりです。
- 失業保険の受給中は、次の仕事を見つけるための期間です。しかし、急な出費などでアルバイトをしたいという場合もあるでしょう。ここからは、失業保険受給中のアルバイトについて解説します。
- 週20時間までならアルバイトできる
失業保険の給付期間中でも、雇用保険の加入が必要となる週20時間以内であればアルバイト可能です。もし、週20時間以上働くと、就職したと判断されるため、受給資格を失ってしまいます。
また、受給中のアルバイトは、1日4時間を超えるなら申告が必要となりますが、それ以下なら不要です。申告するべきなのか分からない場合は、ハローワークに相談したほうがよいでしょう。
- 待期期間中は働けない
受給申請後にある7日間の待期期間中は、失業している状態を確認する期間であるため、アルバイトは原則禁止です。待期期間中にアルバイトをすると、待期期間が延長され、受給資格が得られなくなってしまいます。
失業保険をもらいながらアルバイトしたい場合は、待期期間が過ぎてからにしましょう。
- アルバイト以外の収入も申告が必要
アルバイトなどの雇用関係でなくても、失業保険の受給中に1日4時間を超える手伝いや内職などで収入を得た場合は、申告が必要です。また、週20時間未満で申告さえしていれば、派遣などでも働けます。
失業保険受給中のアルバイトは、申告しないとペナルティが発生する可能性があるので、面倒でも必ず申告してください。
- 失業保険を受給している間にアルバイトする場合は、以下のことに注意しましょう。
- 不正受給は3倍のペナルティがある
受給期間中のアルバイトは自己申告制ですが、申告していないと不正受給とみなされます。不正受給と判断されてしまうと、受給額を全て返還しなければならず、さらに納付命令により不正受給した2倍の額を支払わなければなりません。
合計で3倍ものペナルティとなってしまうので、絶対に不正受給は避けましょう。
- 不正受給は発覚する可能性が高い
就業を管理するハローワークが失業保険を管理しているため、受給中のアルバイトで雇用保険に加入すれば、必ず発覚します。
さらに、マイナンバーカードの紐づけや、周囲の人やアルバイト先の人からの密告で発覚するケースも珍しくありません。バレなければいいという考えでアルバイトするのはやめましょう。
- 早く就職したほうが再就職手当が多くもらえる
受給期間中のアルバイトは、働く時間が限られてしまい、まとまった収入は得られません。そのため、早めに就職先を探したほうが効率的です。
失業保険は、アルバイト先でそのまま就職したり、就職活動により転職先が見つかったりすれば、残りの給付日数によって再就職手当がもらえます。再就職手当は、下記のように再就職が早いほど多くなるので、アルバイトを無理に調整しながら働くより、再就職を目指したほうがよいでしょう。
- 失業保険は、雇用保険に加入していた労働者が、何らかの理由により失業した場合にもらえる手当です。雇用保険に加入していれば、アルバイトも対象となります。ただし、失業保険は、働いているときよりも得られる収入が限られてしまうので、早めに次の仕事を見つけておくのも大事です。
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